○藤里町公民館管理運営規則
平成元年3月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町公民館条例(平成元年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館管理運営及び公民館運営審議会に関し定めるものとする。
(平12教委規則1・一部改正)
(公民館の事業)
第2条 公民館は、条例第1条の目的を達成するために、おおむね次の事業を行う。
(1) 学級及び講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会及び展示会を開催すること。
(3) 記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(事業計画)
第3条 館長は、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に諮り、毎年度の始めに事業計画の大綱を定めて教育委員会に報告しなければならない。
(事業等の実施)
第4条 館長は、重要又は異例の事業又は事務(以下「事業等」という。)を実施する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 館長は、前項の事業等が終わったときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第5条 館長は、多数の者を対象として行う場合は、その事業の効果と参加者の安全について、特に留意しなければならない。
2 館長は、事業実施中において事故が生じたときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(職員の研修)
第6条 公民館の職員は、常に適性かつ有効な公民館活動を行うために自己の研修につとめなければならない。
(事業等の分掌)
第7条 館長は、事業等の分掌を定めなければならない。
2 臨時又は特殊な事業等については、特定の職員を指定し、相互に援助してこれを処理させることができる。
(館長専決事項)
第8条 館長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の申請、届出、照会、報告等に関すること。
(2) 軽易な事件に関する職員の復命に関すること。
(3) 文書の編集に関すること。
(4) 公募及び公図の閲覧に関すること。
(5) 所属職員の事務分担に関すること。
(審議会)
第9条 審議会は次の事項を審議する。
(1) 公民館の運営及び事業の大綱に関する事項
(2) 公民館の予算決算に関する事項
(3) 各種団体との連絡強調に関する事項
(4) 設備の充実に関する事項
(5) その他
(委員の補充)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)に欠員が生じたときは、速やかに補充の委員を委嘱しなければならない。
(平12教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(会長、副会長及び職務)
第11条 会長は、委員の互選により1名を定める。
2 会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、委員の互選により1名を定める。
4 副会長は、審議会の会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
(平12教委規則1・旧第12条繰上)
(招集)
第12条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、館長が招集する。
2 定例会は、年2回とし、臨時会は必要に応じて招集する。
(平12教委規則1・旧第13条繰上)
(会議)
第13条 審議会の会議は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても3分の1の数に達しないときは、この限りでない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(平12教委規則1・旧第14条繰上)
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、館長の定める職員が所掌する。
(平12教委規則1・旧第15条繰上)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、公民館管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則1・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月6日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。