○藤里町三世代交流施設設置等に関する条例施行規則

平成8年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町三世代交流施設設置等に関する条例(平成8年藤里町条例第12号)に基づき、藤里町三世代交流施設(以下「三世代交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 三世代交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 三世代交流館の中の図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は午前9時15分から午後6時までとする。

3 前2項に掲げる開館時間は、館長が特に必要と認めたときは変更することができる。

(休館日)

第3条 三世代交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 図書館の休館日は次のとおりとする。

(1) 第1、第2、第4及び第5月曜日並びに第3日曜日 ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 資料整理期間

3 前2項に掲げる休館日は、館長が特に必要と認めたときは変更することができる。

(図書等の閲覧)

第4条 図書等の閲覧をしようとする者は、所定の場所で閲覧しなければならない。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(図書等の個人貸出)

第5条 藤里町に在住する者、又は藤里町にある事業所及び学校に勤務又は在学する者は、三世代交流館が発行する図書貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受けて図書の貸出利用をすることができる。ただし、館長が認めたときは町外の者に対しても貸出しできるものとする。

2 貸出券の交付を受けようとする者は、貸出券登録申込書に所定事項を記入のうえ、館長に提出するものとする。

3 貸出券は、登録事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとし、交付要件を欠くことになった場合はその効力を失うものとする。

4 貸出券を紛失した場合は、再発行願いを提出するものとし、その後において発見した場合は速やかに再発行貸出券を返却しなければならない。

5 貸出券は、第三者に譲渡又は貸与するなど不正に使用してはならない。

6 図書の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その貸出期間は14日以内とする。

(図書の団体貸出)

第6条 藤里町に所在する学校、事業所及びその他の団体で、館長が認めた場合には図書の貸出利用をすることができる。

2 前項の貸出しを受けようとする団体の代表者は、団体貸出申込書に所要事項を記入して館長に提出し、承認を得なければならない。

3 団体貸出しは、1団体1回40冊以内とし、その貸出期間は1カ月以内とする。

(貴重図書等の貸出禁止)

第7条 貴重図書及び館長が指定する図書等は貸出しすることができない。

(貸出図書の転貸禁止)

第8条 貸出しを受けた図書は、責任をもって大切に取扱い第三者に転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 三世代交流館の利用者は、館内の規律を保持し、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設、備品及び図書等を破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第10条 館長は前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(運営委員会)

第11条 藤里町三世代交流館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、三世代交流館の運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の委員は藤里町社会教育委員をもって充てる。

3 運営委員会の委員は藤里町教育委員会が任命し、任期は3年とし再任を妨げない。

4 運営委員会の委員長は、藤里町社会教育委員会の委員長が兼ねることができる。

5 運営委員会は、藤里町社会教育委員会の開催時に行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

藤里町三世代交流施設設置等に関する条例施行規則

平成8年3月14日 規則第6号

(平成8年3月14日施行)