○粕毛交流センター管理運営規則

平成17年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、粕毛交流センター設置条例(平成17年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、粕毛交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条第1項の規定によるセンターの使用許可は、交流センター使用許可申請書(様式第1号)により申請するものとし、交流センター使用許可書(様式第2号)を交付することにより許可されるものとする。

(備品等の貸出し許可)

第3条 第8条の規定によりセンター以外で当該施設の備品の貸出しを受けようとする者は、交流センター備品等貸出許可申請書(様式第3号)を町長又は指定管理者(以下「町長等」という。以下同じ。)に提出して、その許可を受けるものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者が、その使用を終了したときは速やかに貸出しを受けた備品等を町長等に返還し、その確認を受けるものとする。

(備付け帳簿等)

第4条 センターの管理運営に必要な簿冊、帳票等は次のとおりとする。

(1) 使用簿

(2) 管理日誌

(3) 財産台帳

(4) 利用計画書

(5) 収支予算書及び決算書

(指定管理者の指定の手続)

第5条 条例第12条の規定による申請書類は、次によるものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第3号)


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粕毛交流センター管理運営規則

平成17年3月24日 規則第3号

(平成17年3月24日施行)