○粕毛交流センター管理運営規則
平成17年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕毛交流センター設置条例(平成17年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、粕毛交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者が、その使用を終了したときは速やかに貸出しを受けた備品等を町長等に返還し、その確認を受けるものとする。
(備付け帳簿等)
第4条 センターの管理運営に必要な簿冊、帳票等は次のとおりとする。
(1) 使用簿
(2) 管理日誌
(3) 財産台帳
(4) 利用計画書
(5) 収支予算書及び決算書
(指定管理者の指定の手続)
第5条 条例第12条の規定による申請書類は、次によるものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第5号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)







