○藤里町社会福祉バス利用事務要領

令和5年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、藤里町社会福祉バス運行管理に関する規則(昭和50年藤里町規則第9号。以下「規則」という。)に基づき、福祉バスの利用に関する事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(許可の基準団体)

第2条 許可の基準団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉団体

(2) ボランティア団体

(3) その他町長が特別に認める団体

(申請書)

第3条 使用許可申請書には、次の事項を記載するものとし、虚偽の申請は絶対行わないこと。

(1) 研修で使用する場合は、研修箇所及び研修内容について簡潔に記載する。

(2) 行先は、コースをおって具体的に記載する。

(申請書の提出先)

第4条 使用許可申請書の提出先は、以下のとおりとする。

(1) 全ての団体等は、藤里町社会福祉協議会事務局へ提出する。

(許可証の交付)

第5条 使用許可書の交付は、随時とするが、使用許可申請書が使用日の7日前に提出されている場合は、7日前(日曜日にあたる場合は、その前日)に交付する。また、使用許可書の交付前に行先の各種予約はしないこととする。

(使用許可の優先順位)

第6条 使用許可の優先順位は、以下のとおりとする。

(1) 社会福祉団体の活動利用

(2) その他の団体の社会福祉及び奉仕活動利用

(3) 社会福祉関係の公用利用

(4) 前号以外の公用利用

(5) 学校の大会選手派遣の場合の公用利用

(不許可の場合)

第7条 次の各号に該当する場合は許可しないものとする。

(1) 運行距離が片道200キロメートル以上におよぶとき。

(2) 県外運行

(3) 乗員が10人以下のとき。

(4) 単なるレクリエーション(町内の老人クラブは除く。)

(5) 不適当な研修

(6) 社会福祉活動としてふさわしくないとき。

(7) 運行が2日以上にわたるとき。

(8) 第1号第2号及び第3号については、特別の事情があると町長が認めた場合は許可する。

(注意事項)

第8条 使用責任者が特に注意することは、規則第9条に規定する事項を遵守するほか、使用許可書に記載している行先コースをはずれて運転者に運転させることのないようにすること。もし、特別の理由なくしてコースを変えて運行させた場合の責任は、全て使用責任者及び申請者が負うこととする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町社会福祉バス利用事務要領

令和5年4月1日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 告示第8号