○藤里町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成12年3月6日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町総合福祉センター設置条例(平成12年藤里町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって藤里町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理運営の適正を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 総合福祉センターには、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 総合福祉センターの開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月31日

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申込み)

第5条 総合福祉センターの利用承認を受けようとするものは、総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請を適当と認め受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 町長は、総合福祉センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を拒み又は使用を停止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又はその附属設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 前2項に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、総合福祉センターの施設の使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により建物及び附属設備を毀損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(備品の貸出禁止)

第10条 総合福祉センターの附属設備、備品等はこれを外部に貸し出すことができないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、総合福祉センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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藤里町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成12年3月6日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)