○藤里町成年後見制度の利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者が成年後見制度を円滑に利用できるため、藤里町成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 認知症、知的障害及びその他の精神上の障害があることにより、財産の管理若しくは日常生活等に支障がある者又はその者の親族、支援関係者で藤里町に在住している者及び住所地特例等により藤里町が支援する者をいう。

(2) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 中核機関 地域連携ネットワークにおける権利擁護支援の中核的な機関をいう。

(5) 協議会 地域連携ネットワークを構成する、保健、福祉、医療、司法等の関係者及び関係機関の協力及び連携強化に関し必要な事項を協議する地域連携ネットワーク協議会をいう。

(実施主体)

第3条 中核機関における事業(以下「事業」という。)の実施主体は藤里町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める者に対し、委託をすることができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、要支援者とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の設置及び運営に関すること。

(6) その他、権利擁護支援及び成年後見制度の利用促進に関すること。

(個人情報の保護)

第6条 事業を実施するにあたり、保有する個人情報の取扱いについては、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号)に定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町成年後見制度の利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年4月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 告示第7号