○藤里町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、藤里町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は次に掲げる事項を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事項を処理する。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

(委員及び任期等)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 関係機関から推薦を受けた者

(5) その他町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 町は、委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年2月25日条例第7号)に定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第24号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第24号
令和6年3月5日 条例第17号