○藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則

平成13年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成13年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって児童クラブの管理運営の適正を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あそぼクラブ

位置 藤里町藤琴字家の後48番1 藤里町高齢者コミュニテイセンター偕楽荘内

(平14規則21、平14規則25・一改)

(実施方法等)

第3条 児童クラブへの加入は、対象児童の保護者からあそぼクラブ加入申込書(様式第1号)により児童クラブに登録するものとする。

(令3教委規5・一改)

2 保護者は、対象児童を児童クラブから退所させようとするときは、速やかにあそぼクラブ退所届(様式第2号)により、届け出なければならない。

(令3教委規5・一改)

3 町は、放課後児童支援員に対する研修の実施や必要な設備等を備え、適切な運営に努めるものとする。

(令3教委規5・一改)

4 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(実施期間)

第4条 児童クラブの実施期間は、毎年4月から、翌年3月までの月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日までの日、8月13日から8月15日までの日及び12月31日は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは町長の承認を得て、開設又は休日とすることができる。

(平14規則25・一部改正)

(実施時間)

第5条 児童クラブの実施時間は別表のとおりとする。

(費用の負担等)

第6条 児童クラブへ加入登録された児童の保護者は、本事業に要する費用の一部として児童1人につき月額2,000円を負担しなければならない。ただし、同一世帯で2人以上登録されている場合は、その第2子から1,000円を負担するものとする。1ケ月に満たない短期利用の場合も2,000円の負担とする。

(平19教委規則1・一改)

2 前項の規定のほか、藤里町スポーツ少年団に所属している3年生児童の保護者は、スポーツ少年団活動時は利用日数が限られるため、児童1人につき月額1,000円を負担するものとする。ただし、長期休業期間(7月、8月、12月、1月、3月、4月)については月額2,000円の負担とする。なお、スポーツ少年団野球部門においては2月も月額2,000円の負担とする。

3 上記に規定する負担金は、毎月町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(届出事項)

第7条 次の各号に該当するときは、保護者は直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(1) 児童クラブに加入しようとするとき。

(2) 児童を退所させようとするとき。

(3) 児童に疾病その他事故が生じたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月23日規則第21号)

この規則は、平成14年4月23日から施行する。

(平成14年7月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年5月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

曜日

実施時間

学校休業日以外の日

月曜日から土曜日まで

児童の退校時間から午後6時まで

学校休業日(長期休業等)

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午後6時まで

(平30教委規則1・一改)

画像

(令3教委規5・新設)

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(令3教委規5・新設)

藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則

平成13年1月26日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年1月26日 規則第1号
平成14年4月23日 規則第21号
平成14年7月25日 規則第25号
平成17年5月13日 教育委員会規則第3号
平成19年3月20日 教育委員会規則第1号
平成25年2月6日 教育委員会規則第1号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年12月27日 教育委員会規則第5号