○藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則
平成13年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成13年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって児童クラブの管理運営の適正を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あそぼクラブ
位置 藤里町藤琴字家の後48番1 藤里町高齢者コミュニテイセンター偕楽荘内
(平14規則21、平14規則25・一改)
(実施方法等)
第3条 児童クラブへの加入は、対象児童の保護者からあそぼクラブ加入申込書(様式第1号)により児童クラブに登録するものとする。
(令3教委規5・一改)
2 保護者は、対象児童を児童クラブから退所させようとするときは、速やかにあそぼクラブ退所届(様式第2号)により、届け出なければならない。
(令3教委規5・一改)
3 町は、放課後児童支援員に対する研修の実施や必要な設備等を備え、適切な運営に努めるものとする。
(令3教委規5・一改)
4 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。
(実施期間)
第4条 児童クラブの実施期間は、毎年4月から、翌年3月までの月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日までの日、8月13日から8月15日までの日及び12月31日は除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは町長の承認を得て、開設又は休日とすることができる。
(平14規則25・一部改正)
(実施時間)
第5条 児童クラブの実施時間は別表のとおりとする。
(費用の負担等)
第6条 児童クラブへ加入登録された児童の保護者は、本事業に要する費用の一部として児童1人につき月額2,000円を負担しなければならない。ただし、同一世帯で2人以上登録されている場合は、その第2子から1,000円を負担するものとする。1ケ月に満たない短期利用の場合も2,000円の負担とする。
(平19教委規則1・一改)
2 前項の規定のほか、藤里町スポーツ少年団に所属している3年生児童の保護者は、スポーツ少年団活動時は利用日数が限られるため、児童1人につき月額1,000円を負担するものとする。ただし、長期休業期間(7月、8月、12月、1月、3月、4月)については月額2,000円の負担とする。なお、スポーツ少年団野球部門においては2月も月額2,000円の負担とする。
3 上記に規定する負担金は、毎月町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(届出事項)
第7条 次の各号に該当するときは、保護者は直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 児童クラブに加入しようとするとき。
(2) 児童を退所させようとするとき。
(3) 児童に疾病その他事故が生じたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月23日規則第21号)
この規則は、平成14年4月23日から施行する。
附則(平成14年7月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成17年5月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 曜日 | 実施時間 |
学校休業日以外の日 | 月曜日から土曜日まで | 児童の退校時間から午後6時まで |
学校休業日(長期休業等) | 月曜日から土曜日まで | 午前7時30分から午後6時まで |
(平30教委規則1・一改)

(令3教委規5・新設)

(令3教委規5・新設)