○藤里町ひとり親家庭住宅整備資金貸付規則
昭和50年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町ひとり親家庭住宅整備資金貸付条例(昭和50年藤里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例16・一改、令5規則20・一改)
(貸付の条件)
第2条 貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年1.0パーセント(据置期間中は無利子)。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者に貸付を行う場合においては無利子
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(平14規則15、平14規則28、平15規則4、平15規則6、平20条例16・一改)
(貸付けの申請)
第3条 ひとり親家庭住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて毎年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) ひとり親家庭であることを証明するもの
(戸籍謄本又は戸籍抄本で証明できないものは民生児童委員の証明書)
(2) ひとり親家庭住宅整備工事見積書
(3) ひとり親家庭住宅整備計画平面図
(令5規則20・一改)
(貸付けの決定)
第4条 町長は前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第5条 貸付決定通知書を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を受領しようとするときは、資金借用証書に工事完了届を添えて町長に提出しなければならない。
(保証人の変更)
第6条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第7条 借受人は本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第8条 申請者は貸付けの申請した後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第9条 町長は必要あると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(貸付けの決定の取消し等)
第10条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) ひとり親家庭住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(令5規則20・一改)
2 前項の取消しを受けたもので既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受者は、災害その他止むを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて、ひとり親家庭住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令5規則20・一改)
2 町長は前項による申請内容を審査し、償還金支払猶予することが適当と認めたときは、ひとり親家庭住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
(令5規則20・一改)
3 前項の規定により、償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(繰上償還)
第12条 借受者は貸付けを受けた資金を繰上げて償還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月12日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月19日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月27日規則第4号)
この規則は、平成15年6月27日から施行する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月4日規則第6号)
この規則は、平成15年11月4日から施行する。
附則(令和5年10月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表


(令5規則20・一改)

(令5規則20・一改)

(令5規則20・一改)





(令5規則20・一改)

(令5規則20・一改)
