○藤里町生活支援ハウスの運営に関する規則
平成16年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居の定員)
第2条 藤里町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の定員は、10名とする。
(1) 利用できなくなった事由が、入居者の責によらないとき。
(2) 許可の取消し基準により入居許可を取消されたとき。
(3) 入居許可の変更の申出があった場合で、正当な理由があると認められたとき。
(平20規則10・新設)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
入居者選考基準及び利用許可の取消し基準
項目 | 内容 | |
1 入居者選考基準 | (1) 基本的な事項 | 生活支援ハウスの利用対象者は、藤里町に住所を有するおおむね60歳以上の一人暮らし又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者及び家族等による援助を受けることが困難な者とする。 |
(2) 健康の状態 | 1) 入院治療を要する状態でないこと。 2) 伝染性の疾患に羅患していないこと。 3) 認知等精神障害の問題行動がないこと。 | |
(3) 日常生活動作の状況 | 1) 日常生活が自立していること。 2) 自炊が可能なこと。 | |
(4) 家族等の状況 | 1) 面倒を見てくれる子等が近隣に在住していないこと。 2) 子等が近隣に在住していても同居が困難と認められること。 | |
(5) 住居の状況 | 1) 住居がないこと。 2) 住居があっても老朽化等により居住が困難であること。 3) 立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること。 4) 住居の周辺に他の住居がないなど、緊急時に不安があること。 | |
2 利用許可の取消し基準 | (1) 基本的な事項 | 利用者の状況が変化し、入居者選考基準に該当しなくなった場合は、生活支援ハウスの利用許可を取消し、退去させることができる。 |
(2) 健康の状態 | 1) 医療機関等への入院によりおおむね3ヶ月以上空き室となったとき。 2) 伝染性の疾患に羅患したとき。 3) 認知症、徘徊及び放浪癖等の症状が認められたとき。 4) 精神状態に異状が認められたとき。 | |
(3) 日常生活動作の状況 | 1) 寝たきり等介護が必要となったとき。 2) 自炊ができなくなったとき。 | |
(4) 家族等の状況 | 子等家族との同居が可能となったとき。 | |
(5) 住居の状況 | 住居の新築又は改修等により居住が可能となったとき。 | |
(6) その他 | 1) 施設及び器物を損壊し又は滅失のおそれがあると認められたとき。 2) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。 3) 共同生活を営むのに支障があると認められたとき。 4) 利用料を滞納したとき。 5) 受託者が、退去が必要と認めたとき。 6) 町長が、退去が適当と認めたとき。 | |
(平20規則10・一改)
別表2
藤里町生活支援ハウス利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円以上~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円以上~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円以上~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円以上~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円以上~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円以上~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円以上~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円以上~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円以上~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円以上~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円以上~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
別表3
利用者が負担する光熱水費等の実費額は次のとおりとする。
月別 | 利用者負担額(月額) | 備考 |
4月から9月 | 17,000円 | 日割計算を要する場合は、暦の日数による |
10月から3月 | 20,000円 | 同上 |
(平19規則12、平21規則4・一改)



(平19規則12改正)





