○藤里町生活支援ハウスの運営に関する規則

平成16年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の定員)

第2条 藤里町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の定員は、10名とする。

(入居の許可)

第3条 条例第6条の規定により、入居を申請する者(以下「申請者」という。)による申請は、藤里町生活支援ハウス入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体状況等申告書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、収入申告書(様式第6号)及び健康診断書(様式第8号)を添付して行うものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、速やかに別表1の入居者選考基準等により入居の可否を決定し、藤里町生活支援ハウス入居決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、受託者に対し藤里町生活支援ハウス入居者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(入居許可の取消し)

第4条 条例第7条の規定により、入居許可の取消しを行う場合の基準は、別表1の入居許可取消し基準等に基づいて行うものとする。

2 前項の規定により、入居許可の取消しを行うときは、藤里町生活支援ハウス入居取消し通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(入居料金の負担)

第5条 条例第9条の規定による入居料金の負担額は、別表2の藤里町生活支援ハウス入居者負担基準によるものとし、原則として入居する年度の前年の対象収入とする。また、光熱水費等の実費徴収金として、別表3に定める金額を合算して徴収するものとする。

(入居料金の還付)

第6条 条例第10条の規定は、次の各号の一に該当する場合は、適用しないものとする。

(1) 利用できなくなった事由が、入居者の責によらないとき。

(2) 許可の取消し基準により入居許可を取消されたとき。

(3) 入居許可の変更の申出があった場合で、正当な理由があると認められたとき。

(管理)

第7条 条例第12条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第2項及び第3項並びに別表1の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用するものとする。

(平20規則10・新設)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表1

入居者選考基準及び利用許可の取消し基準

項目

内容

1 入居者選考基準

(1) 基本的な事項

生活支援ハウスの利用対象者は、藤里町に住所を有するおおむね60歳以上の一人暮らし又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者及び家族等による援助を受けることが困難な者とする。

(2) 健康の状態

1) 入院治療を要する状態でないこと。

2) 伝染性の疾患に羅患していないこと。

3) 認知等精神障害の問題行動がないこと。

(3) 日常生活動作の状況

1) 日常生活が自立していること。

2) 自炊が可能なこと。

(4) 家族等の状況

1) 面倒を見てくれる子等が近隣に在住していないこと。

2) 子等が近隣に在住していても同居が困難と認められること。

(5) 住居の状況

1) 住居がないこと。

2) 住居があっても老朽化等により居住が困難であること。

3) 立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること。

4) 住居の周辺に他の住居がないなど、緊急時に不安があること。

2 利用許可の取消し基準

(1) 基本的な事項

利用者の状況が変化し、入居者選考基準に該当しなくなった場合は、生活支援ハウスの利用許可を取消し、退去させることができる。

(2) 健康の状態

1) 医療機関等への入院によりおおむね3ヶ月以上空き室となったとき。

2) 伝染性の疾患に羅患したとき。

3) 認知症、徘徊及び放浪癖等の症状が認められたとき。

4) 精神状態に異状が認められたとき。

(3) 日常生活動作の状況

1) 寝たきり等介護が必要となったとき。

2) 自炊ができなくなったとき。

(4) 家族等の状況

子等家族との同居が可能となったとき。

(5) 住居の状況

住居の新築又は改修等により居住が可能となったとき。

(6) その他

1) 施設及び器物を損壊し又は滅失のおそれがあると認められたとき。

2) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

3) 共同生活を営むのに支障があると認められたとき。

4) 利用料を滞納したとき。

5) 受託者が、退去が必要と認めたとき。

6) 町長が、退去が適当と認めたとき。

(平20規則10・一改)

別表2

藤里町生活支援ハウス利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円以上~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円以上~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円以上~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円以上~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円以上~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円以上~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円以上~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円以上~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円以上~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円以上~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円以上~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

別表3

利用者が負担する光熱水費等の実費額は次のとおりとする。

月別

利用者負担額(月額)

備考

4月から9月

17,000円

日割計算を要する場合は、暦の日数による

10月から3月

20,000円

同上

(平19規則12、平21規則4・一改)

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(平19規則12改正)

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藤里町生活支援ハウスの運営に関する規則

平成16年3月26日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月26日 規則第8号
平成16年10月5日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第12号
平成20年6月25日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第4号