○藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘設置に関する条例施行規則

昭和55年9月27日

規則第11号

(趣向)

第1条 この規則は、藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘設置に関する条例(昭和55年藤里町条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 条例第3条ただし書の規定により管理運営を委託するときは、委託契約(様式第1号)を締結しなければならない。

(利用時間)

第3条 偕楽荘の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長(管理委託した場合は受託者。以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休日等)

第4条 偕楽荘の休日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 偕楽荘の利用許可を受けようとする場合は、利用(備品貸出)許可申請書(様式第2号)を提出して許可を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、口頭によることができる。

(設備、備品等の貸出し制限)

第6条 偕楽荘の設備、備品等は、次の各号による場合のほか偕楽荘以外の場所で使用する目的でこれを貸出してはならない。

(1) 町の行事、事業等により使用する場合

(2) 条例の設置目的により管理者並びに附属団体等が行う行事、事業等により使用する場合

(備付帳票等)

第7条 偕楽荘の管理運営に必要な簿冊、帳票等は、次のとおりとし、管理者が整備保管しなければならない。

(1) 利用(備品貸出)処理簿

(2) 管理日誌

(3) 備品台帳

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘設置に関する条例施行規則

昭和55年9月27日 規則第11号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年9月27日 規則第11号
昭和59年4月25日 規則第13号
平成2年3月12日 規則第2号