○藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例施行規則

昭和58年9月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例(昭和58年藤里町条例第33号。以下「条例」という。)に基づき藤里町金沢地区老人憩の家清流荘(以下「清流荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 清流荘の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長(管理を委託した場合は受託者。以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 清流荘の使用許可を受けようとするときは、清流荘使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者には、清流荘使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用取消等)

第4条 既に使用許可を受けた者で取消し又は変更を申し出る場合には、清流荘使用取消し・変更許可願(様式第4号)を提出し、許可を受けなければならない。この場合にも使用取消し変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(備品等の貸出し制限)

第5条 清流荘の備品等は、次の各号による場合のほかは、清流荘以外の場所で使用する目的でこれを貸出してはならない。

(1) 町の行事等により使用する場合

(2) 条例の設置目的により、管理者並びに附属団体が行う行事等に使用する場合

(備付帳票等)

第6条 清流荘の管理運営に必要な簿冊、帳票等は、次のとおりとし、管理者が整備保管しなければならない。

(1) 使用(備品貸出)処理簿

(2) 管理日誌

(3) 備品台帳

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

様式第1号 削除

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藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例施行規則

昭和58年9月22日 規則第16号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年9月22日 規則第16号
平成18年5月1日 規則第19号