○藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設管理運営に関する規則
平成4年5月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設設置条例(平成4年藤里町条例第12号)の規定に基づき、藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設(以下「共同利用施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 この施設の管理運営の適正を期するため、管理運営受託者の株式会社藤里開発公社(以下「管理受託者」という。)と契約を締結するものとする。
2 前項の規定による契約書には、次の条項を明示しなければならない。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営及び利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。
(共同利用施設の利用時間)
第3条 共同利用施設の利用時間は、管理受託者が定める。
(利用者の確認事項)
第4条 利用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 栽培花卉の種類の選定に当たっては、管理受託者の指示に従うこと。
(2) 保安並びに花卉栽培に有害又は危険なものを持ち込まないこと。
(3) 暖房器具及び器材の取扱いには、必要な注意を払うこと。
(4) 利用後の清掃及び整頓を行うこと。
(5) 施錠のある施設は施錠を行い、鍵を管理者に返すこと。
(6) 共同利用施設及び備付け器具を毀損又は滅失しないこと。
(備付帳票等)
第5条 施設の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は、町長が別に定める。
2 管理受託者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 管理受託者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月10日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。