○藤里町長寿祝金条例施行規則

昭和55年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町長寿祝金条例(昭和55年藤里町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給者の決定)

第2条 町長は、長寿祝金支給者を決定したときは、長寿祝金給付台帳に登載し、本人に通知しなければならない。

(支給日)

第3条 長寿祝金の支給は、毎年次の各号に定める日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 条例第2条第1号に規定する者 敬老式挙行日

(2) 条例第2条第2号に規定する者 誕生日

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 藤里町敬老年金条例施行規則(昭和45年藤里町規則第2号)は、この規則の施行と同時に廃止する。

(平成10年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤里町長寿祝金条例施行規則

昭和55年3月25日 規則第1号

(平成10年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年3月25日 規則第1号
平成10年5月1日 規則第8号