○藤里町長寿祝金条例施行規則
昭和55年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町長寿祝金条例(昭和55年藤里町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給者の決定)
第2条 町長は、長寿祝金支給者を決定したときは、長寿祝金給付台帳に登載し、本人に通知しなければならない。
(支給日)
第3条 長寿祝金の支給は、毎年次の各号に定める日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 条例第2条第1号に規定する者 敬老式挙行日
(2) 条例第2条第2号に規定する者 誕生日
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 藤里町敬老年金条例施行規則(昭和45年藤里町規則第2号)は、この規則の施行と同時に廃止する。
附則(平成10年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。