○藤里町高齢者住宅整備資金貸付規則

昭和49年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の条件)

第2条 貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 財政融資資金、銀行等縁故資金等の貸付利率

(2) 償還期間 資金交付の月の翌月から起算し10年以内。ただし、元金据置期間は2年以内とする。

(3) 償還方法 元利均等半年賦償還

(4) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額

(平14規則8・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて毎年度4月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者、家族、保証人の所得及び資産に関する証明書

(2) 工事見積書

(3) 高齢者住宅整備計画平面図

(4) 高齢者住宅整備を必要とする理由書

(貸付額並びに貸付けする日の決定)

第4条 町長は、前条の規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付額並びに貸付けする日を決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する貸付けする日は、毎年9月25日及び3月25日とする。ただし、貸付けする日が休日と合致するときは、その前日とする。

(借用証書の提出)

第5条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、資金借用証書に工事完了届を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人の変更)

第6条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。

(住所等の変更)

第7条 借受人は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第8条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。

(実地調査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。

(貸付けの決定の取消し等)

第10条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正手段により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 高齢者住宅に係る工事を年度内に完成させる見込みがないと認められるとき。

2 前項の取消しを受けたもので既に貸付けの決定を受けている場合は、直ちに返還させることができる。

(償還金の支払猶予)

第11条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて高齢者住宅整備資金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金の支払猶予することが適当と認めたときは、高齢者住宅整備資金償還金支払猶予承認書により当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(繰上償還)

第12条 借受者は、貸付を受けた資金を繰上げて償還することができる。

(書類等の様式)

第13条 別表の左欄に掲げるこの規則に基づく同表中欄に掲げる書類等は、それぞれ同表右欄に掲げる様式による。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年9月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に貸付けている老人居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成2年3月12日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成14年3月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前の資金貸付者については、なお従前の例による。

別表

左欄

中欄

右欄

第3条

高齢者住宅整備資金貸付申請書

様式第1号

第4条

高齢者住宅整備資金貸付決定通知書

様式第2号

第5条

高齢者住宅整備資金借用証書

様式第3号

工事完了届

様式第4号

第6条

保証人変更願

様式第5号

第7条

住所等変更届

様式第6号

第8条

申請内容変更承認申請書

様式第7号

申請内容変更承認通知書

様式第8号

第10条

貸付け取消し通知書

様式第9号

第11条第1項

高齢者住宅整備資金償還金支払猶予申請書

様式第10号

第11条第2項

高齢者住宅整備資金償還金支払猶予承認書

様式第11号


貸付台帳

様式第12号

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藤里町高齢者住宅整備資金貸付規則

昭和49年3月19日 規則第4号

(平成14年3月11日施行)