○藤里町心身障害者居室整備資金貸付条例施行規則
昭和56年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町心身障害者居室整備資金貸付条例(昭和56年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の条件)
第2条 貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 財政融資資金、銀行等縁故資金等の貸付利率
(2) 償還期間 資金交付の月の翌月から起算し10年以内。ただし、元金据置期間は2年以内とする。
(3) 償還方法 元利均等半年賦償還
(4) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(平14規則9・一部改正)
(貸付けの申請)
第3条 心身障害者居室整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者居室整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者、家族、保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 心身障害者居室整備計画平面図
(貸付額並びに貸付けする日の決定)
第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付額並びに貸付けする日を決定したうえで、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する貸付けする日は、毎年9月25日及び3月25日とする。ただし、貸付けする日が休日と合致するときは、その前日とする。
(借用証書の提出)
第5条 貸付決定通知書を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証に工事完了届を添えて町長に提出しなければならない。
(保証人の変更)
第6条 借受者は、保証人を変更しようとするときは保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第7条 借受人は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に届出て承認を受けなければならない。
(申請内容の変更等)
第8条 申請者は、貸付けを申請した後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。
(貸付けの決定の取消し等)
第10条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 心身障害者住宅に係る工事を年度内に完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しを受けたもので既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて心身障害者居室整備資金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、心身障害者居室整備資金償還金支払猶予承認書により当該申請した者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(繰上償還)
第12条 借受者は、貸付けを受けた資金を繰上げて償還することができる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前の資金貸付者については、なお従前の例による。
別表












