○藤里町障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成15年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児・者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、藤里町とする。
(給付対象者)
第3条 事業の給付対象者は、下肢、体幹機能障害又は脳性まひ等乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児・者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)とする。
(給付の申請等)
第4条 住宅改修費の給付を受けようとする者又は現にこれを扶養している者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の範囲)
第5条 住宅改修費の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すり
(平21訓令6・一改)
(2) 段差の解消のための材料
(平21訓令6・一改)
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料
(平21訓令6・一改)
(4) 引き戸等の扉
(平21訓令6・一改)
(5) 洋式便器等
(平21訓令6・一改)
(6) 生活する上であきらかに支障をきたすと判断される部分の材料
(平21訓令6・新設)
(7) 前各号の改修に付帯して必要となる材料
(平21訓令6・一改)
(住宅改修費の給付要件)
第6条 当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(決定の取消)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付決定を取消しするものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により住宅改修費の給付を受けたとき。
(2) その他住宅改修費の給付が不適当と町長が認めたとき。
2 前項の規定により、給付決定を取消したときは、既に支給している住宅改修費の返還を命ずることとする。
(給付の限度と利用者負担)
第8条 住宅改修費の給付は原則1回とする。基準限度額は20万円(利用者負担額を含む。)利用者負担額は、藤里町障害者日常生活用具給付事業実施要綱別表1及び2のとおりとする。
(台帳整備)
第9条 住宅改修費の給付の状況を明らかにするために「住宅改修費給付台帳」(様式第6号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第21号)
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。





