○藤里町健康保養館の管理運営等に関する規則
平成4年6月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町健康保養館設置等に関する条例(平成4年藤里町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養館の開設期間及び時間)
第2条 保養館の開設期間及び時間は次のとおりとする。
(1) 保養館は原則、毎週火曜日を休館日とする。
(平31規則15・一改)
(2) 保養館の開設時間は、夏期(4月1日から12月31日まで)にあっては午前8時から午後10時までとし、冬期(1月1日から3月31日まで)にあっては、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平18規則28・一改)
2 前項の規定のほか、指定管理者が施設、機械等の点検及び修理等のため必要があると認めるときは、休業若しくは開設時間の短縮等の変更を行うことができる。
(平18規則15・一改)
(備付帳票等)
第3条 保養館の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は別に定めるものとする。
2 保養館の指定管理者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。
(平18規則15・一改)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月16日規則第19号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日規則第28号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。

