○藤里町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とする。以下「一般不妊治療」という。)又は不育症治療について、治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしていること又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあることの確認ができる夫婦
(令2訓令23・一改)
(2) 一般不妊治療 体外受精及び顕微授精を除く不妊治療により治療すること。(診断のため検査や治療の一つとして実施される調剤を含む。)ただし、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により、注入して行うもの
ウ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
エ 藤里町特定不妊治療費助成金交付要綱の規定による助成の対象となる治療
(3) 不育症治療 流産、死産又は新生児死亡を繰り返し、出産又は子どもを育てることができない症状を治療すること。(診断のための検査や治療の一つとして実施される調剤を含む。)
(令2訓令23・一改)
2 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この要綱において「自己負担額」とは、一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用の額をいい、医療保険各法の適用とはならない場合においては、医療の提供を受けたものが負担することとなる費用の額をいう。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文章料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(対象者)
第3条 助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦の一方とする。
(1) 不妊治療によらなければ妊婦の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。
(令2訓令23・一改)
(2) 第7条に規定する申請の時点において、町内に住所を有していること。ただし、夫婦で異なる住所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。
(3) 夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 夫及び妻の双方が、町税を滞納していないこと。
(対象となる治療)
第4条 一般不妊治療又は不育症治療に要した自己負担額とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとする。また、藤里町に住所を有さない期間の対象経費は除く。
(助成の額等)
第5条 第3条の対象者について、一般不妊治療又は不育症治療に要した費用のうち、1会計年度あたりそれぞれ15万円を限度に助成する。
(平29訓令17・一改)
(助成期間)
第6条 助成期間は助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する3年間を限度とする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合にあっては、当該年度期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長する。
2 助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度月目の助成期間が12か月未満であって、かつ、助成額が15万円未満の場合は、第4年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、15万円から第1年度目における助成金の額を減じた額を上限に助成することができるものとする。
(平29訓令17・一改)
3 不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び一般不妊治療を受ける場合においては、当該出産の日の前に受けた不妊治療は受けなかったものとみなし、本要綱の規定を適用する。
(2) 医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)の写し
(3) 夫婦の納税証明書(各自1枚)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1年度ごとに、当該年度の末日までに行うものとする。ただし、年度内に申請できなかった場合で、特に町長が認めたときは、この限りではない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第17号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日訓令第16号)
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。



(令2訓令23・一改)

(令2訓令23・一改)
