○藤里町営歯科診療所使用料等徴収条例

昭和55年4月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 藤里町営歯科診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関しては法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料等の額)

第2条 使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険の算定方法」という。)別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)により算定した額並びに次の各号に掲げる額とする。

(1) 健康保険の算定方法及び老人保健の算定基準によらない使用料

 歯冠修復(一歯)

陶材焼付冠(メタルボンドポーセレン) 60,000円以上

硬質レジン前装冠 25,000円以上

全部鋳造冠 30,000円以上

コア(パラジューム) 10,000円以上

 有床義歯

金冠(一本) 30,000円

サンプラ冠(一本) 20,000円

保険外有床義歯(一床) 保険点数×20円

金属床義歯(一床)

少数歯欠損 80,000円以上

多数歯欠損 100,000円以上

総義歯コバルト 150,000円

総義歯チタン 200,000円

アタッチメント維持装置(一装置) 20,000円以上

 矯正料金(矯正装置含む。) 20,000円以上

 刷掃指導 1,000円以上

 フッ素塗布 1,000円以上

 自費診療 保険点数×20円

(2) 前各号以外の使用料については、実費等を考慮して町長がその都度定める。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 証明書 1,000円(一通増すごとに300円)

(2) 普通診断書

 簡単なもの 1,000円(一通増すごとに300円)

 複雑なもの 2,000円(一通増すごとに300円)

学校、幼稚園及び保育園伝染病証明書 200円

学校検診後治療証明書 200円

(使用料等の徴収)

第3条 使用料等は、診療所の施設を利用して診療等を受ける者から、その利用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認められる者については延納又は分納させることができる。

2 使用料等の督促手数料及び延滞金については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の例による。

(使用料等の減免)

第4条 町長は、災害、貧困その他特別の理由により使用料等を納入することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第41号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町営歯科診療所使用料等徴収条例

昭和55年4月8日 条例第15号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月8日 条例第15号
昭和56年12月18日 条例第41号
平成9年12月16日 条例第36号