○藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年9月19日

規則第9号

藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年藤里町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年藤里町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 町長は、毎年度当初、当町の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 当該年度一般廃棄物処理基本方針

(2) 収集する一般廃棄物の種類

(3) 事業系一般廃棄物の処理等

(4) 一般廃棄物の排出状況、処理主体及び処理計画

(5) その他町長が必要と認める事項

(事業系廃棄物の受入れ基準)

第4条 事業系廃棄物の受入れ基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 処理計画による適正な分別がなされていること。

(2) 有害性、危険性及び引火性等のないような措置がなされていること。

(3) 飛散及び流出防止等の措置がなされており、適正量であること。

(大規模建築物)

第5条 大規模建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)で規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で規定する大規模小売店舗

(3) その他町長が必要と認める建築物

(廃棄物保管場所等設置届)

第6条 廃棄物保管場所等を設置しようとする者は、廃棄物保管場所等設置届を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の付近見取図

(2) 建築物における保管場所等の配置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準)

第7条 大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管場所等の容量は、当該建築物の廃棄物排出量の3日分を有していること。

(2) 保管場所等から、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないような措置が講じられていること。

(3) 保管場所等に、ネズミが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないような措置が講じられていること。

(4) 保管場所等であることの表示がなされていること。

(5) その他生活環境の保全上支障が生じないよう給排水設備等の付帯設備が設けられていること。

(改善勧告書)

第8条 条例第24条に規定する占有者に対する勧告書は、様式第1号による。

(一般廃棄物収集運搬業者の許可申請書等)

第9条 条例第28条第1項に規定する一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者の許可申請書は、様式第2号による。

(一般廃棄物処分業の許可申請書等)

第10条 条例第28条第2項に規定する一般廃棄物の処分を業として行おうとする者の許可申請書は、様式第3号による。

(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)

第11条 条例第28条第3項第2号に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の施設に係る基準

 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(2) 一般廃棄物収集運搬業の申請者の能力に係る基準

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処分業の許可基準)

第12条 条例第28条第3項第2号に規定する一般廃棄物処分業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)

 施設に係る基準

(1) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽及び肥料としてふん尿を使用するためのし尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設を除く。)焼却施設その他の処理施設を有すること。

(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 埋立処分を業として行う場合

 施設に係る基準

(1) 一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

 申請者の能力に係る基準

(1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第13条 条例第28条第6項に規定する許可証は、様式第4号による。

(一般廃棄物処理業等の許可の更新)

第14条 一般廃棄物処理業等の許可の更新を受けようとする者は許可申請書を有効期間の満了の日前2月までに、町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の変更申請書)

第15条 条例第29条第1項に規定する処理業の変更申請書は、様式第5号による。

(一般廃棄物処理業等の許可証再交付申請書)

第16条 条例第32条に規定する許可証の再交付申請書は、様式第6号による。

(浄化槽清掃業の許可)

第17条 条例第35条に規定する浄化槽清掃を業として行おうとする者の許可申請書及び許可証は、それぞれ様式第7号及び様式第8号とする。

(浄化槽清掃業の変更申請書)

第18条 条例第36条に規定する浄化槽清掃業の変更許可申請書は様式第9号による。

(浄化槽清掃業の許可証再交付申請書)

第19条 条例第39条に規定する許可証の再交付申請書は様式第10号による。

(廃棄物投棄者への勧告書)

第20条 条例第44条に規定する投棄者に対する勧告書は様式第11号による。

(審議会の会長及び副会長)

第21条 条例第7条に規定する藤里町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第22条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもってあてる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第23条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(会長への委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は、会長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされている申請、許可若しくは届出等の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和6年3月15日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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藤里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年9月19日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年9月19日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第11号