○藤里町営墓地公園の設置等に関する条例施行規則
昭和52年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町営墓地公園の設置等に関する条例(昭和52年藤里町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令元規則12・一改)
2 申請に疑義が生じた場合は、両方で協議するものとする。
(令元規則12・一改新設)
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、普通墓地と自由墓地とに区分し、その種類ごとに町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
2 自由墓地とは、藤里町に本籍又は住所を有する者が、既存墓地の碑石を移転して使用する墓地をいい、その他を普通墓地とする。
(埋葬禁止)
第4条 墓地及び合葬墓には、火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。
(令元規則12・一改)
(令元規則12・一改)
(1) 以前本町に本籍を有していたもの
(2) 将来本町に居住を希望するもの
(3) その他
(令元規則12・一改)
(保証人)
第8条 墓地の使用許可を受けようとする者が町外に住所を有し、又は使用許可を受けた者が町外に住所を移転する場合は、町内に住所を有し独立の生計を営む保証人を町長に届出し承認を受けなければならない。
(主宰者の届出)
第9条 生前予約により、使用許可を申請する者は、申請時に合葬墓埋蔵主宰者選定届(様式第12号)を提出しなければならないものとし、主宰者は、配偶者、3親等以内の血族、2親等以内の姻族又は養父母若しくは養子の関係にある者とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
2 主宰者の住所が変更したとき、又は主宰者が死亡したときは、速やかに合葬墓埋蔵主宰者変更届(様式第12号の2)を提出しなければならない。
3 合葬墓埋蔵主宰者変更届を受理したときは、合葬墓使用許可証(変更)(様式第13号)を交付するものとする。
(令元規則12・一改新設)
(使用の制限等)
第10条 条例第8条に規定する墓地等に関する制限等は、次の各項に定めるところによる。
2 普通墓地
(1) 墓地に建立する碑石等の規格については、別表によらなければならない。
(2) 墓地に設置を認める工作物は、次のとおりとする。
ア 前号に定める碑石等を乗せる台石
台石の最下部の大きさは、前面の長さを1,500ミリメートル以内とする。
イ 墓誌及び塔婆立 各1基
ウ 灯篭及び花立 各2基
(3) 前2号については、境界縁石を基準として全体の高さを880ミリメートル以内とする。ただし、石材等により墓地全体を覆う場合は、覆面の高さを境界縁石より30ミリメートル以内とする。
(4) 町が設置した隣接する境界縁石、ブロック等を移動させ又は撤去してはならない。
3 自由墓地
(1) 藤里町に本籍又は住所を有する者が、既存墳墓並びに碑石を移転して建立する場合のほか碑石の建立をしてはならない。
(2) 墓地に設置を認める工作物は、次のとおりとする。
ア 墓誌及び塔婆立 各1基
イ 灯篭及び花立 各2基
(3) 町が設置した隣接する境界縁石、ブロック等を移動させ又は撤去してはならない。
4 墓地使用に関する届出等
(2) 墓地使用者は、碑石等建立並びに工作物を付加することを完了した場合は、碑石等建立完了届(様式第11号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(3) 墓地使用者は、墓地等に関する制限に違反した場合、町長の指示に従い直ちに改善しなければならない。
(1) 墓地及び合葬墓の使用許可を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を受けているとき。
(令元規則12・一改)
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(令元規則12・一改)
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本、その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し
(令元規則12・一改)
(合葬墓の使用中止)
第15条 合葬墓の使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取り止め届(様式第14号)を提出しなければならない。
2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。
(令元規則12・一改新設)
(令元規則12・一改)
(墓地公園の管理)
第17条 条例第19条の規定により墓地公園の施設及びその環境を良好な状況に維持するため管理人を置くことができる。
(管理人)
第18条 管理人は、町長の命を受けて墓地公園の施設を管理し公園の利用者(以下「利用者」という。)に必要な指導を与え施設の保全に努めなければならない。
(利用者の遵守事項)
第19条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしてはならない。
(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしてはならない。
(3) 公園及びその施設を損傷してはならない。
(4) 利用者に迷惑をおよぼしてはならない。
(5) その他町長若しくは管理人の指示に従わなければならない。
(届出の義務)
第20条 利用者及び立入者が、公園若しくはその施設を毀損し、又は滅失させたときは直ちに管理人を通じて町長に届出しなければならない。
(管理状況の報告)
第21条 管理人は、墓地公園の管理日誌(様式第9号)を整備し利用状況を記録して町長に報告しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第12号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表




(令元規則12・一改新設)


(令元規則12・一改新設)








(令元規則12・一改新設)





(令元規則12・一改新設)

(令元規則12・一改新設)

(令元規則12・一改新設)

(令元規則12・一改新設)
