○藤里町斎場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成25年11月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町斎場の設置及び管理運営に関する条例(平成18年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項のうち、死胎、身体の一部等を火葬する場合は医師の診断書を添付しなければならない。
2 斎場の使用許可は、申込順による。ただし、伝染病予防上必要があるときその他町長が特に緊急やむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(許可証等の提示)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が斎場を使用するときは、斎場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を添えて、斎場管理受託者に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第5条に定める斎場の使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用時間)
第7条 斎場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(休日)
第8条 斎場の休日は、1月1日とする。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯してはならない。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 斎場の清潔を保ち、使用が終わったときは、施設、器具等を現状に回復すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の使用については、管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 斎場の施設、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






