○藤里町介護保険条例

平成12年3月6日

条例第15号

目次

第1章 藤里町が行う介護保険(第1条)

第2章 削除

第3章 保険料(第4条―第11条)

第4章 罰則(第12条―第14条)

附則

第1章 藤里町が行う介護保険

(藤里町が行う介護保険)

第1条 藤里町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 削除

第2条及び第3条 削除

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者42,588円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 64,116円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 64,584円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 88,920円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 93,600円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 112,320円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・一改)

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 121,680円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・新設)

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 140,400円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・新設)

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 159,120円

(平27条例14、平30条例4、令3条例1・新設)

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 177,840円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 196,560円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 215,280円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 224,640円

2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、令第38条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、120万円とする。

(平27条例14、平30条例4、令元条例11、令3条例1・一改)

3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、令第38条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、210万円とする。

(平27条例14・新設、平30条例4、令元条例11、令3条例1・一改)

4 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、令第38条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、320万円とする。

(平27条例14・新設、平30条例4、令元条例11、令3条例1・一改)

5 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、令第38条第9項第1号の規定にかかわらず、420万円とする。

6 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号の基準所得金額は、令第38条第9項第2号の規定にかかわらず、520万円とする。

7 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、令第38条第9項第3号の規定にかかわらず、620万円とする。

8 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号の基準所得金額は、令第38条第9項第4号の規定にかかわらず、720万円とする。

9 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,676円とする。

(平27条例20・新設、平30条例4、令元条例11、令2条例14、令3条例1・一改)

10 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「26,676円」とあるのは、「45,396円」と読み替えるものとする。

(令元条例11・新設、令2条例14、令3条例1・一改)

11 第9項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第9項中「26,676円」とあるのは、「64,116円」と読み替えるものとする。

(令元条例11・新設、令2条例14、令3条例1・一改)(平15条例9、平18条例1、、平24条例6、平27条例14、平30条例4、令元条例11、令3条例1・一改)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 1月4日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

(平28条例9・一改)

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(平27条例14・一改)

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27条例14・一改)

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第8条 保険料の督促手数料及び延滞金については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。

2 前項に規定する延滞金の額を算定する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他前各号に規定する事項に類すると、町長が認めること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるとき。

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき。

(3) 前号の規定に準ずると認められるとき。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出のない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、町民税が課税されているものとみなして第4条(保険料率)の規定を適用する。ただし、申告書の提出がないことについて、真にやむを得ないと町長が認める場合は、この限りでない。

第4章 罰則

第12条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料を科する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第13条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布日から施行する。

(保険料率)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,662円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,996円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,330円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,664円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,998円

2 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,920円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,880円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,840円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,760円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第6条 令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第10条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(令3条例13・一改)

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3条例13・一改)(令2条例14・新設、令3条例13・一改)

2 前項の場合における第10条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例14・新設)

(平成15年3月14日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令等及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの30,624円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの38,512円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの38,512円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの34,800円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの42,224円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの42,224円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの50,112円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの50,112円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの42,224円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの42,224円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において、「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの46,400円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの50,112円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの50,112円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの53,824円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 38,512円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 42,224円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 42,224円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において、「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 46,400円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 50,112円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 50,112円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 53,824円

(平20条例13)

(新予防給付の施行期日)

第4条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年6月1日とする。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 平成21年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,670円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,670円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 40,010円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,340円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,680円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,010円

2 平成22年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,030円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,030円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 40,550円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,060円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,580円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 81,090円

(平成24年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第2条 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、第4条(3)の規定にかかわらず、50,230円とする。

2 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、第4条(4)の規定にかかわらず、68,170円とする。

(平成27年3月11日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第2条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

(平成27年4月10日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第4条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成28年3月2日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月11日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月9日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第6条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月3日条例第1号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年7月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第6条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月14日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤里町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条及び附則第6条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第6条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月5日条例第7号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年6月11日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

藤里町介護保険条例

平成12年3月6日 条例第15号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月6日 条例第15号
平成15年3月14日 条例第9号
平成18年3月16日 条例第15号
平成20年3月24日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第6号
平成27年3月11日 条例第14号
平成27年4月10日 条例第20号
平成28年3月2日 条例第9号
平成30年3月7日 条例第4号
令和元年6月11日 条例第11号
令和2年6月9日 条例第14号
令和3年3月3日 条例第1号
令和3年7月26日 条例第13号
令和4年6月14日 条例第7号
令和5年3月1日 条例第8号
令和5年6月6日 条例第17号
令和6年3月5日 条例第7号
令和6年6月11日 条例第21号