○藤里町地域支援事業使用料等徴収条例

平成12年3月6日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、藤里町が実施する地域支援事業(以下「支援事業」という。)の利用者の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を定めるものとする。

(平16条例3、平20条例7・一改)

(使用料等の額)

第2条 支援事業の使用料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 外出支援サービス事業 1回当たり 実費額

(2) 介護予防事業 1回当たり 300円

(平17条例8・一改)

(3) 生活管理指導短期宿泊事業 1回当たり 5,320円

2 支援事業の手数料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 軽度生活援助事業 1時間当たり 100円

(2) 生活管理指導員派遣事業 1時間当たり 200円

(平14条例9、平16条例3、平20条例7・一改)

(使用料等の徴収)

第3条 使用料等は、支援事業の利用の都度徴収する。ただし、特別の理由があると認められる者については後納、延納又は分納させることができる。

2 使用料等の督促手数料及び延滞金については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。

(使用料等の免除)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者は、使用料等を免除する。ただし、食材費にかかる実費額分は除くものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第30号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

藤里町地域支援事業使用料等徴収条例

平成12年3月6日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月6日 条例第17号
平成12年9月25日 条例第30号
平成14年3月11日 条例第9号
平成16年3月10日 条例第3号
平成17年3月15日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第7号