○藤里町地域支援事業使用料等徴収条例
平成12年3月6日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、藤里町が実施する地域支援事業(以下「支援事業」という。)の利用者の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を定めるものとする。
(平16条例3、平20条例7・一改)
(使用料等の額)
第2条 支援事業の使用料は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 外出支援サービス事業 1回当たり 実費額
(2) 介護予防事業 1回当たり 300円
(平17条例8・一改)
(3) 生活管理指導短期宿泊事業 1回当たり 5,320円
2 支援事業の手数料は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 軽度生活援助事業 1時間当たり 100円
(2) 生活管理指導員派遣事業 1時間当たり 200円
(平14条例9、平16条例3、平20条例7・一改)
(使用料等の徴収)
第3条 使用料等は、支援事業の利用の都度徴収する。ただし、特別の理由があると認められる者については後納、延納又は分納させることができる。
2 使用料等の督促手数料及び延滞金については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。
(使用料等の免除)
第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者は、使用料等を免除する。ただし、食材費にかかる実費額分は除くものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第30号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。