○藤里町地域支援事業実施要綱
平成18年4月1日
訓令第10号
藤里町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地域支援事業(以下「事業」という。)は、要支援状態になる前からの介護予防を推進するとともに、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要支援状態にならないための介護予防事業、包括的支援事業、任意事業又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者も自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(平20訓令3・一改)
(事業の実施及び委託)
第2条 事業の実施主体は藤里町とする。ただし、事業の運営については、利用者及び供与するサービスの内容及び利用料の決定、各種事業の一部を除き、社会福祉法人等に委託して行うことができるものとする。
(平20訓令3・一改)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、藤里町に居住する者で、別表に掲げるものとする。
(事業の種類)
第4条 事業の種類は次のとおりとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
1 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業所)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(平29訓令5・一改)
2 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(平29訓令5・一改)
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)
ア 総合相談支援業務
イ 権利擁護業務
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(平16訓令2・一改)
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 生活支援体制整備事業
ウ 認知症総合支援事業
エ 地域ケア会議推進事業
(平29訓令5・新設)
(4) 任意事業
ア 介護給付等費用適正化事業
(平29訓令5・新設)
イ 家族介護継続支援事業
ウ 住宅改修支援事業
エ その他の事業
(平29訓令5・新設)
(5) 高齢者等の生活支援事業(単独事業)
ア 外出支援サービス事業
イ 介護予防外出支援事業
(平26訓令8・一改)
ウ 軽度生活援助事業
エ 生活管理指導員派遣事業
(平29訓令5・新設)
オ 生活管理指導短期宿泊事業
(平29訓令5・新設)
カ 緊急通報体制等整備事業
(平20訓令3・一改)
(サービスの内容等)
第5条 事業のサービスの内容は、別表に掲げるものとする。
(申請)
第6条 事業によるサービスを受けようとする者、又はその家族など(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号又は2号)を町長又は包括支援センターに提出しなければならない。
(決定通知)
第7条 町長又は包括支援センターは、利用の申請があった場合において、該当を認めるときは、事業利用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(平29訓令5・新設)
(却下通知)
第8条 町長又は包括支援センターは、利用の申請があった場合において、該当を認めないときは、事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(平29訓令5・一改)
(利用者の負担)
第9条 事業を利用する者は、藤里町地域支援事業使用料等徴収条例(平成12年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)に掲げる額を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第8号)
1 この要綱の別表(3)アは、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の第4条(4)及び別表(1)1、2、(2)ア①、(3)イ、(4)は、平成23年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日訓令第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
別紙
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 | |||||||
1 介護予防・生活支援サービス事業 | |||||||
○ | 要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として、次に掲げる事業を実施する。 | ||||||
ア | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | ||||||
○ | 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活支援を行う事業 | ||||||
イ | 通所型サービス(第1号通所事業) | ||||||
○ | 介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業 | ||||||
ウ | その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | ||||||
○ | 地域における自立した日常生活の支援のため、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われるもので、栄養改善とともに一人暮らし高齢者への見守りを目的とした配食等を行う事業 | ||||||
エ | 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ||||||
○ | 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活の支援を行うことを目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業 | ||||||
2 一般介護予防事業 | |||||||
○ | 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。 | ||||||
ア | 介護予防把握事業 | ||||||
○ | 住民主体の介護予防活動へつなげるため、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握する事業 | ||||||
イ | 介護予防普及啓発事業 | ||||||
○ | 介護予防に資する基本的な知識の普及のため、健康教育、介護予防教室等を実施する事業 | ||||||
ウ | 地域介護予防活動支援事業 | ||||||
○ | 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の育成支援を行う事業 | ||||||
エ | 一般介護予防事業評価事業 | ||||||
○ | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価する事業 | ||||||
オ | 地域リハビリテーション活動支援事業 | ||||||
○ | 地域における介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議、サービス担当者会議等にリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業 | ||||||
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) | |||||||
ア | 総合相談支援業務 | ||||||
○ | 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できるよう支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | ||||||
(1) 地域におけるネットワークを構築する事業 | |||||||
(2) 高齢者及びその家族等の状況の実態を把握する事業 | |||||||
(3) 介護予防サービス等の利用を調整する事業 | |||||||
(4) 生活支援等サービス制度などの情報提供や関係機関の紹介をする事業 | |||||||
イ | 権利擁護業務 | ||||||
○ | 困難な状況にある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利を擁護するため必要な支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | ||||||
(1) 成年後見制度の活用を促進する事業 | |||||||
(2) 老人福祉施設等への措置を支援する事業 | |||||||
(3) 高齢者虐待への対応を行う事業 | |||||||
(4) 困難事例への対応を行う事業 | |||||||
(5) 消費者被害を防止する事業 | |||||||
ウ | 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | ||||||
○ | 高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、地域における連携及び協働の体制を整備すること、個々の介護支援専門員に対する支援等を行うこと等を目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | ||||||
(1) 包括的・継続的ケアマネジメント体制を構築する事業 | |||||||
(2) 介護支援専門員に対する個別の支援を行う事業 | |||||||
(3) 介護支援専門員のネットワークを活用する事業 | |||||||
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分) | |||||||
ア | 在宅医療・介護連携推進事業 | ||||||
○ | 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | ||||||
(1) 地域の医療及び介護の資源を把握する事業 | |||||||
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策を検討する事業 | |||||||
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進する事業 | |||||||
(4) 医療及び介護関係者の情報共有を支援する事業 | |||||||
(5) 在宅医療及び介護の連携に関する相談を支援する事業 | |||||||
(6) 医療及び介護の関係者に対する研修を行う事業 | |||||||
(7) 地域住民に対する普及啓発を行う事業 | |||||||
(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携を行う事業 | |||||||
イ | 生活支援体制整備事業 | ||||||
○ | 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活における支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、次に掲げる事項を行うものとする。 | ||||||
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置 | |||||||
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)とし、市町村区域(第1層)に配置する。 | |||||||
(2) 協議体の設置 | |||||||
生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする。 | |||||||
(3) 就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置 | |||||||
役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、「就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)」を配置する。 | |||||||
ウ | 認知症総合支援事業 | ||||||
○ | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。 | ||||||
(1) 認知症初期集中支援推進事業 | |||||||
早期に認知症の人及びその家族に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | |||||||
ア 認知症初期集中支援チームに関する普及及び啓発を行う事業 | |||||||
イ 認知症初期集中支援を実施する事業 | |||||||
ウ 認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する事業 | |||||||
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 | |||||||
認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療及び介護並びに生活支援を行うサービスのネットワークを形成するための支援や認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療及び介護の連携強化等により、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。 | |||||||
ア 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業 | |||||||
イ 推進員を中心に地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業 | |||||||
ウ 認知症の人の家族に対する支援に関する企画及び調整を行う事業 | |||||||
エ | 地域ケア会議推進事業 | ||||||
○ | 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組むものとする。 | ||||||
○ | 個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別(ケース)会議)は、市の地域包括支援センター等が主催し、医療及び介護の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。 | ||||||
○ | 町が開催する地域ケア会議(地域ケア推進会議)は地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づくりや資源開発、政策形成に結びつけ、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を推進することを目的とする。 | ||||||
(4) 任意事業 | |||||||
ア | 介護給付等費用適正化事業 | ||||||
○ | 介護予防給付、指定事業者による第1号事業について不要なサービスが提供されていないかについて、次に掲げる事業により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図るものとする。 | ||||||
(1) 提供サービス内容の検証を行う事業 | |||||||
(2) 制度の趣旨等の良質な事業展開に必要な情報を提供する事業 | |||||||
(3) 連絡会議の開催による適切なサービス提供の環境を整備する事業 | |||||||
(4) ケアプラン評価による介護給付費を適正に取り扱う事業 | |||||||
(5) 医師会及び介護支援専門員連絡協議会等との情報交換、事例検討等により連携及び協働を行う事業 | |||||||
(6) その他必要と認められる事業 | |||||||
イ | 家族介護継続支援事業 | ||||||
○ | 家族介護用品の支給 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する(購入先は指定事業所とする)。 支給額は、年額1人当たり上限60,000円(月額平均5,000円で算定)とする。ただし、基準日である4月1日が属する月以降に申請する場合は、その申請日の属する月から3月31日までの月数に月額平均5,000円を乗じた額を上限額とする。 | |||||||
2 支給対象者 | |||||||
要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって同一世帯若しくは生活を共にしている世帯に属する者を現に介護していると認められる家族 又、令和3年度から本人課税(第6~9段階)の新規・既存利用者については、対象外とする。 | |||||||
3 申請及び支給の方法 | |||||||
申請書は、担当する介護支援専門員(介護サービス計画作成者)に作成・提出を依頼し、専門員は町の求めに応じて使用状況を随時確認・報告すること。 介護サービス未利用者の場合は、町が直接対応する。 対象者は、指定事業者より介護用品を直接購入し、町がその費用を指定事業所へ支払う。 なお、購入数と使用状況に大幅な差異が生じていると認められた場合は、町が調査を実施し、必要に応じて指導助言を行う。 | |||||||
○ | 家族介護者交流事業(元気回復事業) | ||||||
1 事業内容 | |||||||
家庭において家族を介護する者を介護から一時的に解放し、長期介護による心身の疲労を癒し、心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。 助成額は、年額1人当たり上限22,500円とする。 又、家族介護教室と一体的に実施することも可とする。 | |||||||
2 利用対象者 | |||||||
高齢者を現に介護している家族 | |||||||
○ | 家族介護慰労事業(単独事業) | ||||||
1 事業内容 | |||||||
支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として金品(年額100,000円まで)を贈呈する。 | |||||||
2 支給対象者 | |||||||
要介護4又は5に相当する町民税非課税世帯に属する在宅の高齢者であって過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を現に介護している家族 | |||||||
ウ | 住宅改修支援事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、居宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う。 | |||||||
ア 住宅の改良に関し、保健師、理学療法士、作業療法士等が利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行う。 | |||||||
イ 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡、調整を行う。 | |||||||
ウ 施工者の評価及び利用対象者に対する指導を行う。 | |||||||
エ その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行う。 | |||||||
2 対象事業 | |||||||
介護支援専門員等の資格を有する者など、住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は、要支援者(未契約)に対して、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係わる理由書を作成したとき。 なお、その場合の単価は、2,000円とする。 | |||||||
エ | その他事業 | ||||||
○ | 成年後見制度利用支援事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業を実施するものとする。 | |||||||
2 対象事業 | |||||||
成年後見制度利用支援事業の対象者は、本町に住所を有する65歳以上の介護保険第1号被保険者のうち、次のいずれかに該当する者とする。 | |||||||
(1) 介護保険サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者 | |||||||
(2) 市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、同法第11条(保佐開始の審判)、同法第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判を請求する必要があると認める者 | |||||||
(3) 後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者 | |||||||
○ | 認知症サポーター等養成事業 | ||||||
認知症サポーター養成講座の企画及び立案並びに実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域において認知症の人とその家族を支える認知症サポーターを養成する。 | |||||||
(5) 高齢者等の生活支援事業(単独事業) | |||||||
ア | 外出支援サービス事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。 | |||||||
2 利用者負担 | |||||||
区間 | 料金 | ||||||
片道 | 町内 10km | 400円 | |||||
町内 10km:旧二ツ井町 | 800円 | ||||||
町内 20~30km:北秋田市 | 1,200円 | ||||||
町内 30~40km:能代市 | 1,600円 | ||||||
町内 40~50km:大館市 | 2,000円 | ||||||
追加徴収:4時間超~1時間毎 | 100円 | ||||||
※その他:駐車料金等の実費負担 | |||||||
3 利用対象者 | |||||||
心身が不安定あるいは下肢が不自由であることによって、他人の介助によらずに一般の交通機関を利用することが極めて困難でかつ家族等による移送が困難な以下のもの | |||||||
①おおむね65歳以上の高齢者にあっては要支援・要介護の認定者も若しくは身体障害者手帳の交付を受けているもの、並びに精神障害等その他障害を有するもの | |||||||
②65歳以下であっても上記条件に該当し、なおかつ町の審査により特に認められたもの | |||||||
③①と②の要件に該当する登録会員であること。 | |||||||
※会員名簿については随時見直しをおこない、状態の回復等によって対象外となった場合は速やかに名簿から除外する。また、家族等による移送が困難な期間が一定時期であるなど特殊な事例については、その都度利用制限を設けるなどして対処する。 | |||||||
イ | 介護予防外出支援事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
介護予防・日常生活支援総合事業における通所型介護予防事業、介護予防普及啓発事業等の実施において、事業推進のために利用者及び参加者の送迎を必要と認める場合に限り、事業の受託先である事業所に対して必要な費用を支払う。なお、その算定根拠は、介護保険制度上平成17年度まで継続していた通所介護サービス費における送迎加算分とする。 | |||||||
ウ | 軽度生活援助事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するために、シルバー人材センター等を活用してその者の居宅に必要な人材を派遣し、軽易な生活活動サービスを提供する。 | |||||||
ア 外出・散歩の付添いなど外出時の援助 | |||||||
イ 宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保 | |||||||
ウ 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入 | |||||||
エ 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ | |||||||
オ 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等 | |||||||
カ 家屋内の整理・整頓 | |||||||
キ 朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助 | |||||||
ク 雪下ろし、除雪 | |||||||
ケ 台風時等自然災害への防備 | |||||||
コ 健康管理に関する助言等 | |||||||
サ 栄養管理に関する助言等 | |||||||
シ その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助 | |||||||
2 利用者負担 | |||||||
藤里町地域支援事業使用料等徴収条例に定める額 | |||||||
3 利用対象者 | |||||||
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。 | |||||||
4 利用条件 | |||||||
月あたり1回(1時間/回)を限度とする。 | |||||||
エ | 生活管理指導員派遣事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
訪問介護員が、日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)、関係機関等との連絡調整を行う。 | |||||||
2 利用者負担 | |||||||
藤里町地域支援事業使用料等徴収条例に定める額 | |||||||
3 利用期間 | |||||||
週1回(1回1時間) | |||||||
オ | 生活管理指導短期宿泊事業 | ||||||
1 事業内容 | |||||||
疾病ではないが体調が不良な状態に陥った場合などに、生活支援ハウス、特別養護老人ホーム等の空きベットを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。 | |||||||
2 利用者負担 | |||||||
藤里町地域支援事業使用料等徴収条例に定める額 | |||||||
3 利用期間 | |||||||
原則として6ケ月間に7日以内 | |||||||
カ | 緊急通報体制等整備事業 | ||||||
本事業は、ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることで、ひとり暮らし老人等の不安を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。 | |||||||
1 事業内容 | |||||||
ア 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動 | |||||||
イ 近隣住民、ボランティア等であって安否の確認や、緊急時の対応等必要な措置を執ることができる者(協力員)の確保(登録等) | |||||||
ウ その他、緊急時の連絡体制整備に資する事業 | |||||||
2 利用対象者 | |||||||
おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者 | |||||||
(平16訓令2、平20訓令3、平21訓令5、平26訓令8、平29訓令5、令3訓令5・一改)

(平29訓令5・新設)

(平29訓令5・新設)

(平29訓令5・新設)

(平29訓令5・新設)