○藤里町農業委員会事務局設置規則
昭和49年2月1日
農委規則第1号
(事務局の設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する農業委員会の所掌事務を円滑かつ適正に処理するため藤里町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置し、会長はこれを統轄する。
(職員)
第2条 事務局に職員を置く。
2 前項の職員は、藤里町職員定数条例(昭和30年藤里町条例第3号)により農業委員会が任命する。
(平12農委規則2・全改)
(事務局長の職務)
第3条 事務局には事務局長をおく。事務局長は、会長の命をうけ農業委員会の事務を総括する。軽易な事務については事務局長の決済において処理することができる。
(事務局長事故あるとき)
第4条 事務局長に事故があるときは上席の職員がその職務を代行する。
(事務分担)
第5条 事務局には次の係をおき各係には係長をおくことができる。各係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 予算決算及び会計に関する事項
イ 会議等諸会合に関する事項
ウ 農業委員会事業計画及び執行に関する事項
エ 文書の収受発送及び保管に関する事項
オ 公印及び物品の保管に関する事項
カ 農業振興に関する事項
キ 自作農維持資金及び農地等取得資金に関する事項
ク 農業者年金に関する事項
ケ その他庶務及び農業振興に関する一切の事項
(2) 農地係
ア 関係法令に基づく許可申請に関する事項
イ 農地移動適正化あっせんに関する事項
ウ 農地等諸調査に関する事項
エ 農地等紛争処理に関する事項
オ 農地等相談及び広報に関する事項
カ その他農地等に関する一切の事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。