○藤里町農業委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

平成17年3月28日

農委規則第1号

(藤里町農業委員規則の形式の改正)

第1条 この規則の施行の際現に公布されている農業委員規則の形式を藤里町規則の形式を左横書きに改正する規則(平成17年藤里町規則第2号。以下「左横書き規則」という。)の規定による規則の改正の例により左横書きに改正する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による農業委員規則の改正が左横書き規則の規定による規則の改正の例によることが適当でないと認められるときは、その改正方法を会長が別に定めることができる。

(委任)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

藤里町農業委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

平成17年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月28日 農業委員会規則第1号