○藤里町農業委員会の委員の任命に関する規則
平成28年12月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年藤里町条例第24号。以下「条例」という。)に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき農業委員として任命する候補者の推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦等の資格)
第3条 農業委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「推薦等のあった者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則、藤里町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者を妨げない。
(2) 藤里町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦は、次に掲げるとおりとする。
2 前項の推薦書は、次に掲げる事項を記載し、町長へ提出するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び法第17条第1項による農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 第2条第3号の一般募集は、次の方法により周知するものとし、募集期間は30日とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、募集期間を6日以内に限り短縮できるものとする。
(1) 町広報等及び町ホームページ
(2) その他
2 募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、町長へ提出するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概要
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているかの別
2 前項により公表する事項は、推薦等のあった者の氏名及び年齢のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
2 委員会は、その合議によって候補者を評価し、町長に報告するものとする。
(農業委員候補者の決定等)
第8条 町長は、前条の委員会の報告により候補者を決定し、当該農業委員候補者について、議会の同意を得るものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員の罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



