○藤里町農業委員候補者評価委員会運営規則
平成28年12月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町農業委員会の委員候補者の評価を行う藤里町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、及び藤里町農業委員会の委員の任命に関する規則(平成28年藤里町規則第10号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員会)
第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林課長
(4) 町民課長
(5) その他町長が認める者
(役員)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長、副会長は総務課長とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、職務により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。