○藤里町総合開発センターに関する条例施行規則
昭和48年10月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町総合開発センターに関する条例(昭和48年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町総合開発センター(以下「開発センター」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(出入口の開閉)
第2条 開発センター開閉時刻は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は変更することができる。
(使用の許可申請)
第3条 開発センターの使用許可を受けようとする日から起算して6日以前に開発センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 町長は、開発センターの使用を許可したときは許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の減免申請書が提出された場合は、町長がその内容を審査し、減免の可否を決定しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第8条の規定により使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の福利増進のために行う行事又は事業のために使用するとき。
(2) 前号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開発センターが災害その他特別の事情により使用不能となったとき 使用料の全額
(2) 使用期日前3日前までに使用を取り止めたとき 使用料の50%
(行為の制限)
第8条 構内において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する商行為
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルン等の掲示又は掲揚
(4) 建物等の目的外利用
2 町長は、前項の許可をするときは許可証を交付して行う。
(設備、備品等の貸出しの許可申請手続)
第9条 開発センターの設備、備品等の貸出しを受け、開発センター以外の場所でこれを使用しようとするものは、開発センター設備備品等貸出許可申請書(様式第4号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。
2 前条の許可を受けた者は、その使用を終了したときは、速やかに貸出しを受けた設備、備品等を町長に返還し、その確認を受けなければならない。
(食堂経営)
第11条 食堂経営については、委託契約をもってこれを運営する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日規則第12号)
この規則は、平成24年1月12日から施行する。
別表
区分 | 開閉する時刻 |
月曜日~日曜日 | 午前8時30分開扉 午後10時閉扉 |
1月1日~1月3日 12月29日~12月31日 | 全日閉扉 |




