○藤里町立農村環境改善センターに関する条例施行規則
昭和55年9月27日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 環境改善センター(第2条―第10条)
附則
第1章 総則
(平17規則9・一改)
(目的)
第1条 この規則は、藤里町立農村環境改善センターに関する条例(昭和55年藤里町条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則5・一部改正)
第2章 環境改善センター
(平17規則9・一改)
(出入口の開閉)
第2条 環境改善センター開閉時刻は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は変更することができる。
(使用の許可申請)
第3条 環境改善センターの使用の許可を受けようとする日から起算して6日以前に環境改善センター使用(減免)許可申請書(様式第1号)を町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(平18規則22・一改)
(令8規則5・一部改正)
(使用の許可)
第4条 町長等は、環境改善センターの使用を許可したときは使用(減免)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(平18規則22・一改)
(令8規則5・一部改正)
(平18規則22・一改)
2 前項の申請があった場合は、町長等がその内容を審査し、減免の可否を決定しなければならない。
(平18規則22・一改)
(令8規則5・一部改正)
(使用料の免除)
第6条 条例第9条により使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の環境整備及び住民の生活向上のために行う行事又は事業のために使用するとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境改善センターが災害その他特別の事情により使用不能となったとき 使用料の全額
(2) 使用期日前3日前までに使用を取り止めたとき 使用料の50%
(行為の制限)
第8条 構内において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは町長等の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する商行為
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルン等の掲示又は掲揚
(4) 建物の目的外使用
(平18規則22・一改)
(平18規則22・一改)
(令8規則5・一部改正)
(設備、備品等の貸出しの許可申請手続)
第9条 環境改善センターの設備、備品等の貸出しを受け、環境改善センター以外の場所でこれを使用しようするものは、環境改善センター設備備品等貸出許可申請書(様式第3号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(平18規則22・一改)
2 前項の許可を受けた者は、その使用を終了したときは、速やかに貸出しを受けた設備、備品等を町長等に返還し、その確認を受けなければならない。
(平18規則22・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令8規則5・一部改正)
区分 | 開閉する時刻 |
1月4日~12月28日 (毎週月曜日は休日とする。)ただし、エコ、グリーン・ツーリズムの関連で、宿泊者がいる場合においては、変更する場合もある。 | 開扉 午前9時 閉扉 午後5時30分 (入浴の場合午後9時) ただし、町長が必要と認めた場合は変更することができる。 |
1月1日~1月3日 12月29日~12月31日 | 全日閉扉 |
(平17規則9・一改)
(令8規則5・全改)

(令8規則5・全改)

(令8規則5・全改)

(令8規則5・全改)
