○藤里町婦人・若者等活動促進施設管理運営規則

平成12年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町婦人・若者等活動促進施設設置条例(平成12年藤里町条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町婦人・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 活動促進施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用許可)

第3条 活動促進施設の使用許可を受けようとする者は、活動促進施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。

(令3教委規則10・一改)

2 許可を受けた者には、活動促進施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令3教委規則10・一改)

(使用取消し等)

第4条 既に使用許可を受けた者で取消し、又は変更を申し出る場合には、管理者の許可を受けなければならない。

(令3教委規則10・一改)

(備品等の貸出し制限)

第5条 活動促進施設の備品等は、次の各号による場合のほかは、活動促進施設以外の場所で使用する目的でこれを貸出してはならない。

(1) 町の行事等により使用する場合

(2) 条例の設置目的により、管理者並びに付属団体が行う行事等に使用する場合

(備品等の貸出し許可)

第6条 活動促進施設の備品等を活動促進施設以外の場所で使用する目的で貸出しを受けようとする者は、活動促進施設備品等貸出許可申請書(様式第3号)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

(令3教委規則10・一改)

2 前項の規定により許可を受けた者が、その使用を終了したときは速やかに貸出しを受けた備品等を管理者に返還し、その確認を受けなければならない。

(備付け帳簿等)

第7条 活動促進施設の管理運営に必要な簿冊、帳票等は次のとおりとし、管理者が整理保管しなければならない。

(1) 使用簿

(2) 管理日誌

(3) 財産台帳

(4) 利用計画書

(5) 収支予算書及び決算書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年12月27日教委規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3教委規則10・新設)

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(令3教委規則10・新設)

藤里町婦人・若者等活動促進施設管理運営規則

平成12年11月1日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成12年11月1日 規則第11号
平成18年5月1日 規則第16号
令和3年12月27日 教育委員会規則第10号