○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和39年9月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条の規定により、当該事業に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金及び町債の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも同様である。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町が行う町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田にかかる農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式によって当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地にかかるものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合は町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(延滞金)

第6条 賦課金を納入期日まで納入しないときは、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(賦課金の変更)

第7条 町長は、当該事業の変更その他の事由により事業に要する経費の増減を生じ、賦課金を追徴又は還付しようとするときは、あらかじめ賦課金の納入者に通知しなければならない。

(施行規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から適用する。

2 町営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和39年藤里町条例第18号)及び町営土地改良事業分担金徴収に関する条例施行細則(昭和39年藤里町規則第6号)は、廃止する。

3 旧条例に基づいて施行した事項は、この条例の規定に基づいて施行したものとみなす。

(昭和46年4月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和39年9月25日 条例第40号

(昭和46年7月13日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和39年9月25日 条例第40号
昭和46年4月15日 条例第10号
昭和46年7月1日 条例第14号
昭和46年7月13日 条例第23号