○町営土地改良事業施行に関する条例
昭和39年9月25日
条例第39号
(趣旨)
第1条 町営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に関しては、別に定めのあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、藤里町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づいて行う土地改良事業をいう。
(施行地域)
第3条 この事業の施行地域は、藤里町全地域とする。ただし、藤里町外土地改良区の本町地域内にある施設又は土地改良区で施行するものは除くものとする。
(事業の種別)
第4条 町は、事業計画及びこの条例の定めるところにより次に掲げる事業を行う。
(1) 災害復旧事業
(2) 農業構造改善計画による区画整理事業及び暗渠排水事業
(3) 農道舗装事業
(4) 農道整備事業
2 災害復旧事業に関連し区画整理事業を併せて行うことが効果的と認めた場合その工事を行うことができる。
(事業の制限)
第5条 前条による災害復旧事業は、国県の補助金及び町債の対象となるもののみ施行するものとする。ただし、工事施行上特に町営で行うことが適当と認められる場合は、町債の対象とならないものであっても議会の議決を経て施行することができる。
2 関連区画整理事業及び区画整理事業にあっては、関係面積5ヘクタール以上のものに限り施行する。
(公告の方法)
第6条 この事業に関する公告は、他の法令に定めのあるもののほか、藤里町役場前掲示板に掲示し、かつ、必要があるときは秋田魁新報に掲載する。
(仮住所及び代理人)
第7条 法第32条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)で住所又は居所を藤里町に有しない者がこの事業に関する通知人又は書類の送付を受けるための仮住所を指定し、又は事業参加資格者がこの事業に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは遅延なくこれを町長に届出なければならない。
(経費の負担)
第8条 事業に要する経費の賦課徴収については、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年藤里町条例第40号)の定めるところによる。
(施行委員)
第9条 この事業を円滑に施行するために事業施行委員会を置くことができる。
2 当該事業の関係者に対して前項に準じて事業施行委員会を組織させ事業の進捗をはかることができる。
(工事の施行)
第10条 工事の施行は、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)の定めるところにより行うものとする。
(書類の備付)
第11条 町長は、事業参加資格者名簿及び土地原簿を調製し、これを事業に関する書類とともに備付けなければならない。
2 事業参加資格者及び事業参加資格者以外のもので施行地域内の土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有するものは、前項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。
(施行規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。