○藤里町園芸試験圃の管理運営に関する規則
平成11年6月16日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町園芸試験圃の設置等に関する条例(平成11年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町試験圃(以下「試験圃」という。)の管理運営の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委託)
第2条 条例第4条ただし書の規定により、試験圃の管理をあきた白神農業協同組合藤里支店(以下「管理受託者」という。)に委託するときは、次の条項を明示した委託契約を締結しなければならない。
(1) 試験圃の維持管理に関すること。
(2) 試験圃の事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。
(利用者)
第3条 試験圃は、管理受託者で組織する野菜栽培試験グループに利用させることを原則とする。
(遵守事項)
第4条 試験圃の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 試験圃内にゴミその他の廃棄物を捨てないこと。
(3) 目的以外に利用しないこと。
(4) 試験圃内の地形を大々的に変更しないこと。
(報告)
第5条 管理受託者は、毎年12月25日までに試験圃の利用状況を整備し、町長に報告するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第6条 管理受託者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。