○藤里町高齢者・若者等活用農園管理運営に関する規則
平成4年6月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町高齢者・若者等活用農園設置条例(平成4年藤里町条例第22号)の規定に基づき、藤里町高齢者・若者等活用農園(以下「高齢者等活用農園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 町長は、農園を良好な状態に維持するため、管理人を置くことができる。
2 管理人は、上司の命を受けて高齢者等活用農園を管理する。
(利用者の遵守事項)
第3条 農園の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為をしないこと。
(2) 行商その他これに類する行為をしないこと。
(3) 農園及びその施設等を損傷しないこと。
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 火災及び盗難等の発生防止に留意し、園内の秩序を維持すること。
(6) その他管理人又は指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則6・一改)
(届出義務)
第4条 利用者及び立入者が、農園若しくはその施設等を棄損し、又は滅失させたときは、直ちに管理人又は指定管理者を通じ町長に届出しなければならない。
(平18規則6・一改)
(管理関係書類の整備と利用状況の報告)
第5条 管理人又は指定管理者は、農園管理日誌等の管理関係書類の整備をし、利用状況を記録して町長に報告しなければならない。
(平18規則6・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。