○藤里町地域農産物供給施設の管理運営等に関する規則
平成22年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町地域農産物供給施設設置等に関する条例(平成22年藤里町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき藤里町地域農産物供給施設(以下「供給施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 供給施設の維持管理は、条例第5条で定める指定管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(管理者が行う管理の基準)
第3条 管理者は、法令、条例及び規則その他町長の定めるところに従い、供給施設の管理を行わなければならない。
(権利義務等の譲渡の禁止)
第4条 管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(利用者)
第5条 藤里町の農林業者であって、情報交換、交流研修として利用することができる。ただし、保冷貯蔵室の利用者は、藤里町に居住し、地元農産物を活用した販売目的の営業行為を行う者とする。
(利用の許可)
第6条 供給施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。
(令3規則27・一改)
(利用の遵守事項)
第7条 施設を利用する者は次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可申請書並びに許可を受けた内容に沿った利用をしなければならない。
(令3規則27・一改)
(2) 利用する権利を他の者に譲渡してはならない。
(3) 利用許可された室、設備及び物品以外を無断で使用してはならない。
(4) 施設内は常に整理・整頓・清潔を心がけ、管理上支障のある物品を無断で持ち込まないこと。
(5) その他管理者が定める利用基準等に従わなければならない。
(利用許可の取消し)
第8条 管理者は、次の各号に該当すると認めたときは許可条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 条例、規則及び利用許可条件に違反したとき。
(収入の収受)
第9条 管理者は、設置供給施設から生ずる収入を自己の収入として収受し、管理運営経費に充てることができるものとする。ただし、施設の設置目的以外の行為によって収入を得ることはできない。
(利用料の承認)
第10条 管理者は、利用料金の種類・金額の設定にあたっては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(利用状況の把握)
第11条 管理者は、利用内容、利用実績及び利用料等の受け払いについての帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則27・新設)