○藤里町農畜産物処理加工センターの管理運営に関する規則
平成6年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町農畜産物処理加工センター設置等に関する条例(平成6年藤里町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町農畜産物処理加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 加工センターの施設維持管理は、条例第3条で定める指定管理者が行うものとする。
(平18規則7・一改)
(休業日)
第3条 加工センターの休業日は、条例第4条第2項に定める非営利的業務として利用する場合は、藤里町の休日を定める条例(平成2年藤里町条例第27号)第1条に規定する休日とする。ただし、年末年始を除き事前に利用申込みのある場合で、指定管理者が必要と認めるときは変更できるものとする。
(平18規則7・一改)
2 条例第4条第3項に定める営利的業務をして利用する場合の休業日は、指定管理者が定めるものとする。
(平18規則7・一改)
(利用時間)
第4条 加工センターを条例第4条第2項に定める非営利的業務として利用する場合は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理人又は指定管理者が特に必要と認めた場合は利用時間を変更することができる。
(平18規則7・一改)
2 条例第4条第3項に定める営利的業務として利用する場合の利用時間は、指定管理者が定めるものとする。
(平18規則7・一改)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月13日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。