○藤里町未利用地活用に関する規則
昭和53年6月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町未利用地活用に関する条例(昭和53年藤里町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 条例の規定に基づき提出する書類の様式は、次のとおりとする。
様式第1号 事業計画概要書
様式第2号 事業施行者の変更届
様式第3号 着手届
様式第4号 完了届
様式第5号 雑木育成分収無償貸付契約書
(着手届)
第3条 事業施行代表者(以下「代表者」という。)は、当該事業に着手したときは遅滞なく着手届を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第4条 代表者は、事業が完了したときは遅滞なく完了届を町長に提出しなければならない。
(検査)
第5条 町長は、完了届を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
(帳簿の整備)
第6条 町長は財産の貸付けに関し、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業計画書綴
(2) 財産貸借契約書綴
(3) 着手・完了届綴
(4) その他必要な書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






