○藤里町漬物等加工施設の管理運営に関する規則
令和6年3月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町漬物等加工施設設置等に関する条例(令和6年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町漬物等加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 加工施設の維持管理は、条例第4条で定める指定管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(管理者が行う管理の基準)
第3条 管理者は、法令、条例及び規則その他町長の定めるところに従い、加工施設の管理を行わなければならない。
(権利義務等の譲渡の禁止)
第4条 管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(利用の許可)
第5条 加工施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。
2 管理者は、利用を許可したときは利用許可書(様式第1―2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 加工施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可申請書並びに許可を受けた内容に沿った利用をしなければならない。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡してはならない。
(3) 利用許可された設備及び物品以外を無断で使用してはならない。
(4) 施設内は常に整理・整頓・清潔を心がけ、管理上支障のある物品を無断で持ち込まないこと。
(5) その他管理者が定める利用基準等に従わなければならない。
(利用許可の取消し)
第7条 管理者は、次の各号に該当すると認めたときは許可条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用許可を取消すことができる。
(1) 利用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 条例、規則及び利用許可条件に違反したとき。
(収入の収受)
第8条 管理者は、加工施設から生ずる収入を自己の収入として収受し、管理運営経費に充てることができるものとする。ただし、施設の設置目的以外の行為によって収入を得ることはできない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



