○町有萱山の管理替に関する規則

昭和34年9月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有萱山の管理替に関する条例(昭和37年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町有萱山の管理替に関し必要な事項を定めるものとする。

(萱山管理替)

第2条 条例第2条により萱山管理替を申請しようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2項の萱葺屋根解消計画書の様式は、様式第2号による。

3 条例第2条第3項により計画変更しようとするときは、様式第3号の計画変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(造林計画書)

第3条 条例第3条第2項により議会に提出する造林計画書の様式は、様式第4号による。

(管理替土地引受けに関する文書)

第4条 町長は、条例第4条の管理替土地の引渡しを受けたときは、直ちに、当該土地の管理替申請者とともにその旨を記載した文書を作成し、双方押印の上、保存するものとする。

(補助の交付申請)

第5条 条例第6条により萱葺屋根解消事業(以下「事業」という。)の補助を受けようとする者は、事業実施年度当初に様式第5号による補助申請書に様式第6号による実施計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による書類を受理し、適当と認めたときは、補助交付決定をなし、その旨を当該補助申請者に通知する。

(補助の交付時期)

第7条 補助の交付は、第9条に規定する検査後に行うものとする。ただし、町長が事業施行者の都合により必要があると認めたときはこの限りでない。

2 交付する場合は、役場において行うものとする。

(事業完了届)

第8条 補助を受けた者が当該補助に係る事業を完了したときは、様式第7号による完了届を町長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、前条の完了届を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。

(書類及び帳簿)

第10条 町長は、萱山管理替に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えておくものとする。

(2) 萱山管理替に係る家屋台帳

(3) 萱山管理替申請書

(4) 萱葺屋根解消計画書

(5) 補助申請書

(6) 事業完了届

(7) 補助交付関係書

(8) その他、必要な書類

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和57年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町有萱山の管理替に関する規則

昭和34年9月15日 規則第5号

(昭和57年3月13日施行)