○藤里町林業者等健康増進施設管理運営規則

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町林業者等健康増進施設設置条例(平成3年藤里町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき藤里町林業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の10日前までに施設使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(平20教委規則2・一改)

(使用の許可)

第3条 町長は、許可申請書を速やかに審査し、施設の利用を許可し、又は使用料の減免を認めたときは、施設使用許可(減免)書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平20教委規則2・一改)

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる場合は、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) 使用許可条件等に違反したとき。

(4) 前各号のほか町長が不適当と認めるとき。

(使用時間及び休館日等)

第5条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が適当と認めたときは午後10時以降も使用することができる。

2 前項のほか施設は、毎週月曜日、12月29日から1月3日までと、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日は原則として休館日とするが、あらかじめ町長の許可を得たものについては、この限りではない。

(目的外使用若しくは利用権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用及び利用し、又はその使用及び利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町主催で使用するとき。

(2) 町長が認定するスポーツ団体が使用するとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

2 前項により減免をうけようとするものは、許可申請書を提出する際に減免理由を記入し、町長の許可を受けなければならない。

(平20教委規則2・一改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年3月20日教委規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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藤里町林業者等健康増進施設管理運営規則

平成4年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)