○藤里町工場誘致等奨励条例施行規則

昭和44年6月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町工場誘致等奨励条例(昭和44年藤里町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条の規定により指定を受けようとする者は、工場等を設置する前に奨励措置適用指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平29規則1・一改)

(指定書の交付)

第3条 町長は条例第5条の規定による指定をしたときは、奨励措置適用指定書(様式第2号)を交付する。

(ソフト産業等施設)

第4条 条例第2条に規定するソフト産業施設の基準となる業種については、次に掲げるものをいう。

(1) 医薬化粧品開発に関わる研究所、自然環境に関わる研究所、旅行業、飲食サービス業、宿泊業、情報サ―ビス業、デザイン業、インターネット付随サービス業、広告代理業、映像・文字情報制作業、建築設計業、機械設計業及び経営コンサルタント業

(2) その他町長が適当と認める業種

(平29規則1・一改)

(投下固定資産)

第5条 条例第4条に規定する奨励措置の基準となる投下固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 工場、発電所、変電所、倉庫、研究所、事務所及び営業施設(藤里地内にあるもの)ただし、他より借受け又は貸付けしたものは含まない。

(平29規則1・一改)

(2) 償却資産

 構築物(ドック、橋、軌道、煙突等)

 機械及び装置(コンベア、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。)

 車両及び運搬具

 工具器具及び備品

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第4条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第3号)に町長の発行する固定資産税の納税証明書及び奨励措置適用指定書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定書の交付)

第7条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定書(様式第4号)を交付する。

(届出)

第8条 条例第5条の規定により指定を受けたものは指定の日から最後の奨励措置を受ける日までの間において、次の各号の一に該当するときは、その日から10日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(1) 第2条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 当該工場等の設置が完了したとき。

(平29規則1・一改)

(3) 当該工場等が操業を開始したとき。

(平29規則1・一改)

(4) 当該工場等が事業を廃止又は休止したとき。

(平29規則1・一改)

(5) その他事業内容に重大な変更が生じたとき。

2 条例第8条の規定による承継人は事業承継届(様式第5号)を当該事業を承継した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 藤里町工場誘致奨励条例の一部を改正する条例(昭和58年藤里町条例第13号)附則第2項の適用を受ける者の第2条に規定する指定の申請及び第5条に規定する奨励金の交付申請は、昭和58年9月30日までに町長に提出しなければならない。

(平成29年3月8日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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藤里町工場誘致等奨励条例施行規則

昭和44年6月19日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)