○藤里町工場誘致等奨励条例施行規則
昭和44年6月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町工場誘致等奨励条例(昭和44年藤里町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則1・一改)
(ソフト産業等施設)
第4条 条例第2条に規定するソフト産業施設の基準となる業種については、次に掲げるものをいう。
(1) 医薬化粧品開発に関わる研究所、自然環境に関わる研究所、旅行業、飲食サービス業、宿泊業、情報サ―ビス業、デザイン業、インターネット付随サービス業、広告代理業、映像・文字情報制作業、建築設計業、機械設計業及び経営コンサルタント業
(2) その他町長が適当と認める業種
(平29規則1・一改)
(投下固定資産)
第5条 条例第4条に規定する奨励措置の基準となる投下固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 工場、発電所、変電所、倉庫、研究所、事務所及び営業施設(藤里地内にあるもの)ただし、他より借受け又は貸付けしたものは含まない。
(平29規則1・一改)
(2) 償却資産
ア 構築物(ドック、橋、軌道、煙突等)
イ 機械及び装置(コンベア、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。)
ウ 車両及び運搬具
エ 工具器具及び備品
(奨励金の交付決定書の交付)
第7条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定書(様式第4号)を交付する。
(1) 第2条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 当該工場等の設置が完了したとき。
(平29規則1・一改)
(3) 当該工場等が操業を開始したとき。
(平29規則1・一改)
(4) 当該工場等が事業を廃止又は休止したとき。
(平29規則1・一改)
(5) その他事業内容に重大な変更が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 藤里町工場誘致奨励条例の一部を改正する条例(昭和58年藤里町条例第13号)附則第2項の適用を受ける者の第2条に規定する指定の申請及び第5条に規定する奨励金の交付申請は、昭和58年9月30日までに町長に提出しなければならない。
附則(平成29年3月8日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。





