○藤里町商店街コミュニティハウス管理規則
平成4年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町商店街コミュニティハウス設置条例(平成4年藤里町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町商店街コミュニティハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合はこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前7時から午後7時まで
(令7規則5・追加)
(遵守事項)
第3条 ハウスの利用者は、常に火災及び盗難の発生防止に留意し、ハウス内の秩序を維持するよう努めなければならない。
(令7規則5・旧第2条繰下)
(届出義務)
第4条 ハウスの利用者は、ハウス若しくはハウス内の備品を汚損、毀損し又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(令7規則5・旧第3条繰下)
(令7規則5・追加)
(令7規則5・追加)
(許可の変更又は取消し)
第7条 使用者が許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。
(令7規則5・追加)
(令7規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則5・追加)

(令7規則5・追加)
