○藤里町商店街コミュニティハウス管理規則

平成4年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町商店街コミュニティハウス設置条例(平成4年藤里町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町商店街コミュニティハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合はこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前7時から午後7時まで

(令7規則5・追加)

(遵守事項)

第3条 ハウスの利用者は、常に火災及び盗難の発生防止に留意し、ハウス内の秩序を維持するよう努めなければならない。

(令7規則5・旧第2条繰下)

(届出義務)

第4条 ハウスの利用者は、ハウス若しくはハウス内の備品を汚損、毀損し又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(令7規則5・旧第3条繰下)

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定によりハウスの使用許可を受けようとする者は(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令7規則5・追加)

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令7規則5・追加)

(許可の変更又は取消し)

第7条 使用者が許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て許可を受けなければならない。

(令7規則5・追加)

(措定管理者による管理)

第8条 条例第3条の規定により、ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、同規則第4条から第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令7規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和7年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則5・追加)

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(令7規則5・追加)

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藤里町商店街コミュニティハウス管理規則

平成4年3月3日 規則第2号

(令和7年7月1日施行)