○藤里共同福祉施設の管理運営規則
平成5年6月16日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、藤里共同福祉施設の設置等に関する条例(平成5年藤里町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、藤里共同福祉施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 この施設の管理運営については、指定管理人が行うものとする。
(平15規則2、平18規則10・一改)
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、夏期(4月1日から12月31日まで)にあっては、午前8時から午後10時までとし、冬期(1月1日から3月31日まで)にあっては、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平18規則29・一改)
(利用者の遵守事項)
第4条 施設を利用する者は、施設内において次の事項を守らなければならない。
(1) 火災予防に注意し、指定管理者が認めるもののほか一切の火気を使用しないこと。
(平18規則10・一改)
(2) 施設内は常に清潔にし、管理上支障のある物品を持ち込まないこと。
(利用状況の把握)
第5条 指定管理者は、利用者の増減及び推移を毎月明確に把握しなければならない。
(平18規則10・一改)
(備付帳票等)
第6条 施設の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は、町長が別に定める。
2 指定管理者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。
(平18規則10・一改)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月10日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日規則第29号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。