○藤里町地域資源活用起業化施設の管理運営等に関する規則

平成15年3月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町地域資源活用起業化施設の設置等に関する条例(平成15年藤里町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、藤里町地域資源活用起業化施設(以下「白神山地の水・生産施設」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営等)

第2条 白神山地の水・生産施設の管理運営については、指定管理者が行うものとする。

(平18規則11・一改)

(備付帳票等)

第3条 白神山地の水・生産施設の管理運営等に必要な簿冊、帳票等の様式は、別に定めるものとする。

2 指定管理者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。

(権利義務等の譲渡の禁止)

第4条 指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

藤里町地域資源活用起業化施設の管理運営等に関する規則

平成15年3月14日 規則第1号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成15年3月14日 規則第1号
平成18年5月1日 規則第11号