○藤里町自然公園設置等に関する条例施行規則
昭和56年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町自然公園設置等に関する条例(昭和56年藤里町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平14規則11・一改)
(利用承認の取消し)
第2条 利用者が次の各号の一に該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用目的以外に利用し、又は利用しようとするおそれのあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前号の取消し等によって利用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償責任は負わない。
(遵守事項)
第4条 公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を承認された施設の利用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。
(3) 施設及び備品を損傷し、又は滅失するおそれのあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び管理担当職員の指示に従うこと。
(利用後の整備)
第5条 利用者が利用を終ったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者は、施設の設備を毀損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(利用期間)
第6条 施設の利用期間は、4月下旬から11月上旬までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の利用期間を変更することができる。
3 前項のほか、施設の補修又は工事若しくは災害のため管理受託者が必要と認めるときは、施設を休止することができる。この場合速やかに町長に報告するものとする。
4 指定管理者は、前2項の規定により利用期間の変更、又は休止したときは、当該変更後の利用期間を施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による利用時間を変更することができる。
(免責事項)
第8条 公園内における自動車の事故、盗難及び災害等により、利用者が受けた損害については、指定管理者は、賠償の責任を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月13日規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月22日規則第12号)
この規則は、平成2年7月15日から施行する。
附則(平成4年6月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
