○コミュニティハウス及び野外ステージ管理運営に関する規則
平成9年1月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、コミュニティハウス及び野外ステージ設置条例(昭和62年藤里町条例第37号)の規定に基づき、コミュニティハウス及び野外ステージ(以下「ハウス等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の遵守事項)
第2条 ハウスの利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(2) 行商その他、これに類する行為をしないこと。
(3) 施設等を損傷しないこと。
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 火災及び盗難等の発生防止に留意し、秩序を維持すること。
(6) その他、町長若しくは指定管理者の指示に従うこと。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。