○コミュニティハウス及び野外ステージ管理運営に関する規則

平成9年1月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、コミュニティハウス及び野外ステージ設置条例(昭和62年藤里町条例第37号)の規定に基づき、コミュニティハウス及び野外ステージ(以下「ハウス等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の遵守事項)

第2条 ハウスの利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 行商その他、これに類する行為をしないこと。

(3) 施設等を損傷しないこと。

(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 火災及び盗難等の発生防止に留意し、秩序を維持すること。

(6) その他、町長若しくは指定管理者の指示に従うこと。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第3条 指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

コミュニティハウス及び野外ステージ管理運営に関する規則

平成9年1月10日 規則第5号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成9年1月10日 規則第5号
平成17年6月27日 規則第11号