○藤里町親水公園の設置等に関する条例施行規則

平成5年5月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町親水公園の設置等に関する条例(平成5年藤里町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町親水公園(以下「親水公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 親水公園の利用者は、常に火災及び盗難の発生防止に留意し、親水公園内の秩序を維持するよう努めなければならない。

(届出義務)

第3条 親水公園の利用者は、親水公園若しくはその施設を毀損し又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(管理状況報告)

第4条 施設の指定管理者は、公園管理日誌等関係書類を整備し、町長に報告しなければならない。

(平18規則12・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

藤里町親水公園の設置等に関する条例施行規則

平成5年5月28日 規則第16号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成5年5月28日 規則第16号
平成18年5月1日 規則第12号